東京弁護士会:会費滞納した2弁護士処分 /東京
 東京弁護士会は9日、同会と日本弁護士連合会の会費を支払わなかったとして、小林久義(79)と八幡博良(60)の両弁護士を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。処分はいずれも6日付。
東京弁護士会によると、小林弁護士は07年1月以降36カ月分の計約266万円、八幡弁護士は06年6月以降43カ月分の会費計約293万円を滞納、郵送による督促などにも応じなかった。
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小林久義弁護士266万円の滞納で退会処分
おかしなことですが依頼者の預かり金や着手金を返さなかったり
報酬を取りすぎても退会処分にはなりませんが
弁護士会費を払わない場合は退会処分となります
しかし、この後、払えば懲戒処分は業務停止に変更されます
79歳ですからもうそろそろ
先生お忘れではないでしょうか会費を晩節を汚すことのないように・・・
余計なお世話ですが
過去1回の懲戒処分があります

 

弁護士名 小林久義
登録番号 26356
所属弁護士会 東京
法律事務所名
懲戒年度 2003年11月
懲戒処分種別 戒告
処分理由の要旨 国選弁護人が接見にいかず