東京弁護士会:会費滞納した2弁護士処分 /東京
7月11日10時27分配信 毎日新聞
 東京弁護士会は9日、同会と日本弁護士連合会の会費を支払わな
かったとして、八幡博良(60)弁護士を退会命令の懲戒処分にしたと
発表した。処分はいずれも6日付。
東京弁護士会によると、八幡弁護士は06年6月以降43カ月分の会費計約293万円を滞納、郵送による督促などにも応じなかった。
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会費未納は一番厳しい措置です、
依頼人を騙そうが、依頼人に暴言を吐こうが受任事件を事件放置しようが裁判忘れてましたとかこれくらいはほとんど戒告です
痴漢で捕まろうが最近は業務停止1月程度ですしかし、会費月額約7万円は払わないと退会処分になります(各弁護士会によって会費は違います)なお後でも払えば退会命令はなくなります

業務停止に変更されます

 

弁護士名 八幡博良
登録番号 21088
所属弁護士会 東京
法律事務所名
懲戒年度 2007年6月
懲戒処分種別 戒告
処分理由の要旨 東京弁護士会の倫理研修に参加せず。今後不参加の場合は懲戒にするといわれても無視
弁護士会の倫理研修の参加なんかあほらしいわ、なんで俺様が懲戒処分なんだ。
もう弁護士会費なんか誰が払うか!そういうことで3年半(43カ月)経過したのかも計算は合いそうだ