楠見弁護士 懲戒処分へ

2010年08月12日

■費用100万円流用し未返還

  和歌山弁護士会所属の楠見宗弘弁護士(66)が依頼主から弁護士費用の返還訴訟を起こされて敗訴した問題で、楠見弁護士が別の依頼主からの預かり金100万円を返金しないとして弁護士会に懲戒請求が出されていることが分かった。弁護士会は11日、記者会見を開き、懲戒手続きに入ったことを明らかにした。

 弁護士会によると、楠見弁護士は2007年7月、土地に関する紛争の解決を依頼され、抵当権を抹消するのに必要な費用として100万円を依頼主から預かった。
ところが、楠見弁護士は別の用途のために引き出し、依頼が取り消されたあとも返金に応じなかったという。
 依頼主から昨年7月に懲戒請求が弁護士会に出され、綱紀委員会が今年6月、「弁護士の品位を失う非行にあたる」として懲戒処分が相当だとする意見を出した。今後、懲戒委員会が処分内容を検討する。
 弁護士会の聴取に楠見弁護士は「預かり金を一時的に流用しても後日の収入で返還できる見込みだったが、結果的に調達できなかった」と話したという。 弁護士会が正式な処分の前に事案を公表したのは県内では初めてという。冨山信彦会長は「非行が重大で、被害拡大の恐れが明白なため」と説明した。
懲戒請求から公表まで1年以上を要したことについては「事実調査に時間がかかった」とした。
 楠見弁護士は、土地の貸し借りをめぐる紛争解決の依頼に対し適切に対応しなかったとして依頼主から着手金などの返還を請求され、9日の和歌山地裁判決で150万円の支払いを命じられた。弁護士会はこの件についても
今年3月に懲戒請求があったことを明らかにした。
 また、この2件とは別に、楠見弁護士は海南市の会社から着手金200万円の返還訴訟を起こされており、11日、第1回口頭弁論が和歌山地裁であった。楠見弁護士は答弁書を出したが認否は明らかにしなかった
弁護士自治を考える会
弁護士懲戒非行専門ブログです
先日、支払い命令が出た楠見弁護士他の件でも懲戒申立てを出されているようです
綱紀委員会が非行ありの決議をしたようですが大きな弁護士会なら懲戒委員会でまた1年近くかかります
次の懲戒も出されたようですから、綱紀が決定するまでまた時間がかかります
しかし自転車操業の弁護士のようですね
150万円の支払い命令の記事
15178 弁護士 楠見 宗弘 和歌山

 

会員情報
氏名かな くすみ むねひろ
氏名 楠見 宗弘
性別 男性

 

事務所情報
事務所名 楠見宗弘法律事務所
郵便番号 〒6408141
住所 和歌山県和歌山市五番丁10 五番丁ビル4階