弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・香川公一弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・国選解任させ受任しながら活動不十分・弁護士を戒告処分

報道

国選解任させ受任しながら活動不十分・弁護士を戒告処分

2010年4月30日詐欺罪などに問われた被告の国選弁護人を解任させたうえ私選弁護人としての活動も不十分だったとして、大阪弁護士会が男性弁護士(75)を戒告の懲戒処分にしたことがわかった。処分は3月26日付。 処分理由によると、男性弁護士は2003年に起きた事件で起訴された被告の両親から相談を受けた際、この事件をすでに担当していた国選弁護人について「頼りない」と指摘して解任させ、弁護を引き受けた。一方で、公判では証人尋問の申請を被告側の意向に反して撤回したり、打ち合わせ不足のために被告人質問を不十分に終わらせたりしたという。 

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 香川公一

登録番号 9493

事務所 大阪市北区西天満4 香川孝一法律事務所

2 処分の内容  戒 告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は懲戒請求者の両親から懲戒請求者の刑事事件における国選弁護人の弁護活動について相談を受け、すでに国選弁護人が行った弁護活動について事実関係を十分に把握しないまま個々の訴訟行為や弁護活動について批判的な意見を述べるとともに再度の証人尋問を請け合ったり国選弁護人の能力が劣っているかの発言をするなどして国選弁護人の弁護活動に不当に介入し明らかに品位を損なう方法により自らを私選弁護人に選任するように勧誘したそして被懲戒者は私選弁護人に選任された後懲戒請求者やその母と十分な打ち合わせをすることなく尋問を行い懲戒請求者らの意向に反して証人尋問を取り消し被告人質問を実施するなど信義誠実義務を尽くした弁護活動をしなかった被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日  2010年3月26日 2010年8月1日   日本弁護士連合会