弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・京都弁護士会・谷角浩人弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・3回目の処分で退会命令、事件放置等繰り返していました、

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 京都東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。            記

1 処分を受けた弁護士氏名 谷角浩人

登録番号 23109

事務所 京都市中京区二条通寺町東 谷角法律事務所

2 懲戒の種別  退会命令  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は2003年4月3日懲戒請求者Aから交通事故の損害賠償請求事件を受任したが保険金請求手続きはしたものの訴訟を提起せずに放置したまま症状固定日から3年を経過させた。また被懲戒者は2006年9月13日及び2007年5月14日の2回に分けて合計95万円をAから借り入れ返済もしていない

(2)被懲戒者は2006年1月10日懲戒請求者Bから不当利得返還請求事件の控訴及び訴訟追行を受任し控訴したにもかかわらずBに経過を説明せずその同意も得ずに控訴を取り下げ第1審判決を確定させた。また被懲戒者は仮執行を回避するためと説明してBに相手方代理人に対して150万円を支払わせていたがこれ以外にも2007年2月以外にも2007年2月から6月にかけてBに無断で自ら相手方に対して合計150万円を支払っていた被懲戒者は上記判決に基づいてBの給与債権が差す押さえられた後、この事態に対処すべく訴訟を受任し訴訟案を作成したが、その後連絡が取れなくなりBの連絡に応答しなかった

(3)被懲戒者は2008年7月4日までには所属弁護士会に届け出た事務所から退去したにもかかわらず移転の届け出をしていない

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条及び第25条に違反し上記(2)の行為はいずれも同規定第36条に違反し(3)の行為は弁護士法第21条に違反しいずれも同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。そして被懲戒者が事件放置により過去2回懲戒処分を受けていることなど考慮して退会命令を選択いた

4 処分の効力を生じた年月日 2010年4月21日 2010年8月1日 日本弁護士連合会 

3回目の懲戒処分で退会命令
弁護士名
谷角浩人
登録番号
23019
所属弁護士会
京都
法律事務所名
谷角法律事務所
懲戒年度
20053
懲戒処分種別
戒告
処分理由の要旨
遺産分割事件放置、反省してると戒告処分、だが
処分要旨詳細リンク
 
 
 
弁護士名
谷角浩人
登録番号
23109
所属弁護士会
京都
法律事務所名
谷角法律事務所
懲戒年度
20089
懲戒処分種別
業務停止6
処分理由の要旨
事件放置で請求権消滅。遺産分割事件で金をなかなか渡さない
処分要旨詳細リンク