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弁護士自治を考える会

日弁連広報誌[自由と正義]9月号に公告として掲載された弁護士の懲戒処分
京都弁護士会所属の谷角弁護士です

谷角浩人 23019 京都弁護士会所属
京都市中京区二条通寺町東入る
谷角法律事務所
懲戒処分  業務停止6月

懲戒処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は2001年7月9日懲戒請求者Aから請求金額約370万円の未払い工事代金請求事件3件を受任し着手金27万3000円を受領した
被懲戒者は同年8月3日内容証明郵便による支払い催告書を相手方3名に郵送しその後和解案及び訴状案を作成したもののAからの進行状況に関する問い合わせに応じず各工事代金請求権を消滅時効にかからせた被懲戒者は2004年8月9日に報告書をAに送付し2005年11月には迅速な対応を約束したがその後Aからの問い合わせに適切な対応をしなかった
(2)被懲戒者は2006年12月25日懲戒請求者Bから依頼を受けて代理人となっていた遺産分割審判抗告事件についてその相手方2名から当該事件の決定に従い合計430万1千円の支払いを受けたが2007年5月10日Bからの問い合わせを受けるまで連絡を怠りその際4月末に入金があった旨虚偽の事実を述べさらにすぐにBに送金する旨述べた。しかしながら被懲戒者は同年11月21日上記金員を懲戒請求者に振り込むまで懲戒請求者Bからの度重なる催促を受けながら上記金員を送金せず上記金員を事務所経費などに流用した
(3)被懲戒者の上記各行為はおずれも弁護士法第56条第1項の弁護士として品位を失うべき非行に該当する被懲戒者が過去(1)と同種事案で戒告処分を受けていることなどを考慮し業務停止6月を選択した
処分の効力の生じた日2008年5月30日 2008年9月1日 日本弁護士連合会