弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・内藤政信弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・児童買春

懲 戒 処 分 の 公 告

  第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 内藤政信

登録番号 18549

事務所 東京都墨田区江東橋2優和法律会計事務所

2 懲戒の種別 業務停止2月

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2009年3月11日当時16歳の女子高校生に対し18歳未満であることを知りながら金銭を供与して児童買春を行った被懲戒者の行為はそれ自体犯罪行為であり弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分の効力を生じた年月日 2010年6月29日  2010年9月1日   日本弁護士連合会