弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・山本朝光弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・職務上請求用紙不正使用しタレントの戸籍等を取得した
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 山本朝光
登録番号 10011 山本法律事務所
事務所 東京都新宿区西新宿1
2 懲戒の種別 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はマスコミ関連の調査を業とする株式会社Aから依頼を受けマスコミ等第三者に開示するという不正な目的のために2007年1月26日から2009年1月20日までの間、芸能人等の戸籍謄本や住民票等についてA社が用意した「ご依頼の件」と題する書面と被懲戒者の記名押印のある職務上請求用紙を司法書士Bに対してFAX送信しBに依頼するという形式をとることによって90件以上の職務上請求をおこなったほか自ら直接2件の職務上請求を行った
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日2010年6月7日 2010年9月1日 日本弁護士連合会