弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・横浜弁護士会・青木勝治弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・報道がありました

高額報酬請求、弁護士を業務停止に=三菱自タイヤ脱落事故の訴訟で-横浜

横浜市で2002年1月、母子3人が死傷した三菱自動車製トレーラーのタイヤ脱落事故をめぐる訴訟に関連し、横浜弁護士会は31日、青木勝治弁護士(70)=同市中区日本大通=が、死亡した主婦の母親に事前に説明することなく高額の報酬を請求したなどとして、6カ月の業務停止処分とすることを決めた。 事故では、脱落したタイヤの直撃を受け主婦=当時(29)=が死亡し、幼児2人が負傷。主婦の母親が同社と国を相手に損害賠償訴訟を起こし、07年9月、同社に550万円の支払いを命じる判決が最高裁で確定した。 この訴訟をめぐり、母親は「当初、550万円としていた賠償請求額を1億6550万円に拡張する際、一方的に手続きされ、これに伴う報酬の変動についても説明がなく、唐突に2000万円以上の報酬を要求された」などと、同弁護士会に青木弁護士の懲戒請求を申し立てていた。

懲 戒 処 分 の 公 告

 横浜弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 青木勝治

登録番号 14642

事務所 横浜市中区日本大通り   いちょう総合法律事務所   

2 懲戒の種別  業務停止6月    

3 処分の理由の要旨

懲戒者は懲戒請求者の依頼を受け2003年3月5日550万円の損害賠償請求訴訟を提起した。被懲戒者は2004年2月17日認容される可能性が低い制裁的慰謝料を加えて請求を1億6550万円に拡張した。2006年4月18日550万円を認容する判決が出されたが被懲戒者は同日控訴を提起した、2007年2月27日同控訴は棄却され被懲戒者は同年4月27日に上告したが同年9月21日同上告は却下された上記事件について被懲戒者は懲戒請求者に対して適切な説明を行わずその同意を得ていなかったにもかかわらず、弁護士報酬を2110万2720円とする、清算書を提示して懲戒請求者と交渉を行い預かり金667万6849円と相殺する旨の通知を発し。しかも弁護士報酬2110万2720円のうち着手金合計1632万円は適正かつ妥当な金額を超えていた。また被懲戒者は委任契約書を作成せず懲戒請求者の明示の同意なしに訴訟委任状を作成して上告手続きを遂行した。被懲戒者の上記行為あ弁護士職務基本規定第24条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力を生じた年月日 2010年6月1日 2010年9月1日   日本弁護士連合会        

 
懲 戒 処 分 の 公 告 2004年9月号

氏名    青木 勝治  14642 事務所   横浜市中区日本大通52 名称  いちょう総合法律事務所
懲戒の種別  業務停止3月
懲戒の要旨
被懲戒者は2002年7月3日午後5時過ぎ、委任状作成のためと称して 依頼者である懲戒請求者(女性)と駅で待ち合わせ、自ら運転する自動車に同乗させて 寿司店で夕食をとったが、自らの話題ばかりに終始していたため懲戒請求者から当日の用件を切り出された。被懲戒者はこれに対し書類にサインしてくれればすぐに手続きができるので帰りの車の中でサインをすればよいから送っていくと答え、再び自動車に懲戒請求者を同乗させた。 しかしながら被懲戒者(青木)は懲戒請求者(女性)からあらかじめ告げられていた最寄りのインターチェンジを通り過ぎて走行した上、車中において、自ら(青木)の性的能力や避妊具に関する話題、相談相手と関係を持ったことなど下世話な内容のみをするようになり、 懲戒請求者に不安感と不快感を抱かせ、さらに懲戒請求者(女性)に対し「この辺のモーテルは詳しいかい」 と尋ねるなどした。 そして、同日午後9時ごろ懲戒請求者は自動車をホテルの併設するレストランの敷地内に乗り入れたが、その際、懲戒請求者は自ら助手席のドアを開けて走り出してホテルのロビーに逃げ込みタクシーで帰宅するに至った。 以上の被懲戒者(青木)の行為は不適切で不愉快な性的言辞等により依頼者にラブホテルに誘い込もうとしているのではないかとの危惧を抱かせ、不安、不快の念を持たせたものであり セクシュアルハラスメントの評価させる行為であって、弁護士としての品位を著しく欠く行為として弁護士法第56条第一項の懲戒事由に該当する。 

処分の効力の生じた日 2004年6月28日  2004年9月1日 日本弁護士連合会 

 

1回目の懲戒処分

(ゴマさんのHPから)業務停止2月(平成6年6月3日処分発効)【処分理由の要旨】

青木は、平成2年6月、Aに対し、自らの借入金の返済のための利益を生み出す目的で、不動産会社経営を持ちかけ、Aがほぼ全株式を所有していた会社の商号・目的・本店を変更して、Aを代表取締役に、Bを取締役に就任させた後、事実上A・Bを使用人として指揮監督し、人事権も行使し、会社の運営資金も全て支出していた。 こうして、青木は、平成2年11月から平成3年4月に掛けて、同社が不動産取引3件を行うにあたり、弁護士会の許可を受けることなく、取引に直接関与し、契約に立ち会い、収入のほとんどを自己に帰属させるなど、実質的に自己の利益のための営業として不動産業を営んだ。