弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・内藤満弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・債務整理で勝訴し敗訴した方から損害金等が弁護士の口座に振込まれた、しかし弁護士はまだ振り込まれていないと勘違いして早く振り込めと2回催促した。相手から何の連絡もないので相手の預金口座を差し押さえした
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 内藤満
登録番号 17677
事務所 東京都中央区銀座 すばる法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
懲戒者はAから債務整理の依頼を受け株式会社Bに対し不当利得返還請求訴訟を提起し2006年9月1日勝訴した。B社は同月6日判決で支払いを命じられた金員を被懲戒者の預金口座に送金したが整理手続きに使用する口座としてB社に連絡済みの口座だった。またB社は送金の前後に送金の事実を被懲戒者に通知しなかった。被懲戒者は上記送金の事実を知らずにB社に対し文書により2回支払いを督促したが何の応答もないため2007年1月31日B社の預金口座を差し押さえた。B社は既に送金済みであることを伝え直ちに差押えを取り下げるよう要求した銀行預金の差押えは債務者に甚大な信用毀損をもたらすことが多いことから債務が消滅したことが判明した以上、 差押手続を直ちに取り下げなければならないが被懲戒者は先の送金がAに対する弁済である旨の確認書の交付及び差押手続費用の支払いを求めて交渉し差押えを直ちに取下げしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2010年7月5日 2010年9月1日 日本弁護士連合会
弁