弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・滝大谷直弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・上告理由書を提出せず、上告棄却となった
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 大谷直
登録番号 22187
事務所 東京都武蔵野市吉祥寺東町1 大谷直律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者から訴訟委任を受けていたところ控訴審で敗訴した後引き続いて上告審についても委任され2007年12月26日上告状を提出した。被懲戒者は上告事件を受任する際に懲戒請求者に対し本件の場合、上告理由が成り立つのは学者の意見書が提出できる場合に限られていることを説明し上告理由書を提出できなければ上告が認められず敗訴に終わると説明したものの直ちに上告却下にはなるとの説明はしていなかった、被懲戒者は2008年2月28日の上告理由書提出期限までに上記意見書を入手できなかったのでやむを負えないと考えて懲戒請求者の了解を得ることなく、上告理由書を提出しなかった。そのため同年3月3日高等裁判所は上告理由書の提出がないことを理由として上告却下の決定をした、被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第22条第35条、第36条に違反し弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、
4 処分の効力を生じた年月日 2010年6月8日 2010年9月1日 日本弁護士連合会