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被告側、新たな主張で裁判長結審せず 刈谷の土地取引汚職

2010年11月3日 00時04分
 愛知県刈谷市の土地建物の明け渡し交渉をめぐり、交渉相手の業者から
謝礼200万円を受け取ったほか、弁護士報酬の一部を収入から除外した
として、弁護士法違反(汚職行為)と所得税法違反の罪に問われた
愛知県弁護士会の元弁護士鈴木順二(みちじ)被告(63)の
論告求刑公判が2日、名古屋地裁であった
 論告で検察側は「公正性や誠実性を投げ出し、自らの利欲に走った
弁護士としてあるまじき悪質な犯行」と主張し、
懲役2年、罰金1600万円、追徴金200万円を求刑した。
弁護側は、被告の弁護士事務所の口座に100万円の入金記録しかない点を
挙げ「受け取ったのは200万円ではなく100万円。事実関係をきちんと
踏まえて判断してほしい」と反論した。
 公判はこの日で結審予定だったが、鈴木被告が最終意見陳述で、これまで
審理されていなかった新たな内容を踏まえて主張しようとしたため、
裁判長の訴訟指揮で中断。結審しなかった。
今月11日の非公開の進行協議で、意見陳述の扱いを含め、今後の日程を
調整することになった。
 
 
弁護士非行懲戒専門ブログです
弁護士法には相手側に取り入り現金などをもらった場合には
汚職の罪として罰せられます
 
鈴木順二弁護士は地上げを受けた側の弁護士でしたが
地上げをしている方の会社に取り入り200万円の報酬をもらい
その会社の顧問になったという事件でした
また、法律事務所が大儲けしていたのでしょう所得税違反でも罪に
問われています
 
地上げの会社からもらったのは200万円ではない、100万円だ!
という鈴木順二元弁護士の主張
どっちで同じじゃないか。こんな汚い、依頼者側の相手側に取り行って
金もらうなんて最低の弁護士だ
200万でも100万でもいいじゃないかと思うのだが
 
しかし追徴金が200万円ではなく100万円になるので
それは違うと言いたいのだろう
たとえ100万円でも追徴金は少なくしたい
お金に細かい、金のためなら相手側の弁護士にでもなりますという
お方らしいや~
 
なお、逮捕された時点から現在まで
愛知県弁護士会はこの件に関しての会長談話等ありません
逮捕されても、何もいいません
もう弁護士ではないので、一切関係ございませんという立場でしょう
 
愛知県弁護士会会長声明
 
しかし、この鈴木弁護士は逮捕後自分の法律事務所を
弁護士法人にしています
実質的経営者であれば愛知県弁護士会はどうされるのでしょうか?
 
弁護士法人桜通法律事務所
 
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ただ今、名古屋地裁(メ~栽)とこの法律事務所と愛知弁護士会に
日本弁護士被害者連絡会名古屋支部が深く潜入取材しております
しかし休みやった!