弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・金沢弁護士会・水谷章弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・破産申立事件の放置
懲 戒 処 分 の 公 告
金沢弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 水谷章
登録番号 13579
事務所 金沢市尾張町 水谷章法律法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2002年10月25日ころA株式会社から同社の破産申立を受任して着手金を受領し同月28日に各債権者に対して破産申立予定である旨の通知を発送した。被懲戒者は遅くとも2003年中には破産申立が可能であったにもかかわらず何ら正当な理由もなく2009年3月に至るまで破産申立をしなかった、懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規定第5条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2010年8月2日 2010年12月1日 日本弁護士連合会