弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・松田武弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・業務停止中に弁護士業務

4回目の懲戒処分。4回目で退会命令

 

懲 戒 処 分 の 公 告

  第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 松田武

登録番号 12907

事務所 東京都港区虎ノ門 あおぞら法律特許事務所

2 懲戒の種別    退会命令

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2005年11月25日2年間の業務停止の懲戒処分を受けたその期間中である2007年4月19日ころ、被懲戒者はAから債務整理及び土地売買等を受任しその費用として金25万円を受け取りA所有の不動産の売却に伴い根抵当権設定登記抹消手続訴訟の訴状、訴状添付のAの陳述書、公示送達申立書等を作成しAに裁判所に提出させる等法律行為を行った被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。そして被懲戒者がこれまで業務停止処分を3回受けている事3回目の業務停止は2回目の業務停止処分中に他の弁護士名で訴状等を作成して裁判所に提出したこと等を理由とするものであることを考慮して退会命令を選択した

4 処分の効力を生じた年月日 2010年9月28日 2011年1月1日 日本弁護士連合会

1回目の懲戒処分(ゴマさんのHP)

松田武 第二東京弁護士会 業務停止1月(平成11年9月20日処分発効)

【処分理由の要旨】
松田は、平成7年1月ころから平成8年3月頃まで、法律事務所分室を設けて、同分室において、整理屋Aをして、松田の名前で毎月10件前後の債務整理業務を反復継続して行わせた。また、平成7年7月には、紹介屋B社から、多重債務者であるCの債務整理事件の斡旋を受けた。
2回目の懲戒処分(弁護士懲戒処分検索センター)
弁護士名 松田武
登録番号 12907
所属弁護士会 第二東京
法律事務所名 あおぞら法律特許事務所
懲戒年度 2002年4月
懲戒処分種別 業務停止2年
処分理由の要旨 不動産譲渡に関して売却代金の清算、税金の清算等遅れた
処分要旨詳細リンク
3回目の懲戒処分
 

弁護士名 松田武
登録番号 12907
所属弁護士会 第二東京
法律事務所名 あおぞら法律特許事務所
懲戒年度 2006年2月
懲戒処分種別 業務停止2年
処分理由の要旨 業務停止2年の期間中に法律事務を行う