弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・石丸幸人弁護士の懲戒処分の要旨

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 石丸幸人

登録番号 30934

事務所  戒 告

東京都豊島区東池袋 サンシャイン60  弁護士法人アデーレ法律事務所

2 懲戒の種別  

3 処分の理由の要旨        

1)被懲戒者は弁護士法人の代表社員であるが代表社員として同弁護士法人の業務につき懲戒事由の発生を防ぐべき措置を採らず同弁護士法人につき以下の懲戒事由を発生させた。
ア 同弁護士法人は2006年11月6日有限会社Aの破産申立事件並びに同社の代表者B及び取締役Cの破産申立事件及び免責申立事件を受任したところが同弁護士法人はその後A社の財産を保全する義務を怠り、また速やかに破産申立てをなすべき義務を懈怠しこれにより破産申出時において破産財団を構成すべき約587万円の財産を消失させた。
イ 同弁護士法人は2005年12月2日有限会社Dの破産申立事件並びに同社の代表者Eの破産申立事件及び免責申立事件を受任したところが同弁護士法人はD社の財産を保全しべき義務を懈怠しD社の財産管理一切を安易にEに任せ債権者への偏額弁済を許しその結果破産申立時までに約650万円の財産を不当に消失させた。
ウ 同弁護士法人は2005年12月2日にD社らの破産申立事件を受任してから2008年1月7日にD社らの破産申立てをするまでの間合理的理由が存在しないにもかかわらず2年以上破産申立をせずこれにより破産管財人による偏額弁済の否認権行使が妨げられて破産財団に損害を及ぼした、
エ 同弁護士法人はD社からの同社の破産申立事件を受任してその業務を行っていたにもかかわらずその後2007年1月13日D社の債権者であるF株式会社から破産申出事件を受任しF社がD社の債権者であることを知り、さらにF社がD社から偏額弁済を受けていたことを知ってからもなおF社の破産申立事件に係る業務をおこなった
オ 同弁護士法人は2007年1月13日F社及び同社の代表者Gら計4名の破産申立事件を受任した。ところが同弁護士法人は財産の保全も含めた破産申立事件の受任者としてなすべき業務遂行を懈怠し、これにより約350万円の財産を消失させた、
(2)被懲戒者はD社の破産申立代理人でありながら同社の破産申立てを遅延させまた財産保全を懈怠し、これにより上記のとおりD社の財産を不当に消失させた、
(3)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力が生じた年月日  2010年10月5日 2011年1月号 日本弁護士連合会