弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・横浜弁護士会・齋藤佐知子弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・控訴期限を誤信

懲 戒 処 分 の 公 告

 横浜弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 齋藤佐知子

登録番号 22589

事務所 神奈川県相模原市中央区富士見  

弁護士法人相模原法律事務所裁判所前主事務所

2 懲戒の種別  戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は受任していた第1審訴訟事件について2009年3月19日に一部敗訴の判決正本を受領していたのに判決到達日を同23日と誤信し控訴期間満了後である同年4月6日に控訴を提起した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力を生じた年月日 2010年11月12日 2011年2月1日   日本弁護士連合会