弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・小川眞澄弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・元大阪府議で脱税でフイリッピン逃亡した弁護士

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 小川眞澄

登録番号 15678

事務所  大阪市北区長柄中  小川眞澄法律事務所  

2 懲戒の種別  除名  

3 処分の理由の要旨

(1)  被懲戒者はAから損害賠償請求事件を受任したが2005926預かった和解金3412800円を横領した。

(2)  被懲戒者はBから損害賠償請求事件を受任したが2008630預かった和解金3500万円のうち3250万円を横領した。

(3)  被懲戒者はCから道産保管等を受任したが預かり金23601856 のうち20081024日に50万円同月28日に2300万円を横領した。

(4)  被懲戒者は国税等の滞納処分の執行を免れるとともに所得税を免れるため2006328日頃から同年925日頃までの間、不動産転売による7455万円7469円を自己が管理する有限会社名義の預金口座に入金するとともに同年分の所得の大部分を隠し所得税254961300円を免れた

(5)  被懲戒者は200837日他人名義の一般旅券発給申請書1通を偽造しパスポートセンター申請窓口に提出して行使し他人名義の旅券の交付を受けることにより不正の行為によって旅券の交付を受けた。

(6)  被懲戒者は20081111日国際空港で入国審査官に提示することにより他人名義の旅券を行使した。

(7)  被懲戒者は同日、真正な旅券に入国審査官から出国の確認を受けないでフイッピン共和国に渡航した。

(8)  被懲戒者は懲戒請求者から遺産分割事件を受任し懲戒請求者が取得した預金等の解約手続きを行い200712月までに72001500円を預かったが速やかに弁護士費用等を清算して懲戒請求  者に預かり金を返還することを怠り20084月までに上記金員のうち59421386円を横領し弁護士費用を除く金員につき分割  弁済の合意をし期日に遅れながら残金27401500円を払っていない

(9)  被懲戒者は上記渡航後受任中の事件について依頼者に連絡をとることもなく事件を放置している。

(10)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分の効力を生じた年月日 2010年11月20日2011年2月1日   日本弁護士連合会

弁護士名 小川眞澄
登録番号 15678
所属弁護士会 大阪
法律事務所名 西日本総合法律事務所
懲戒年度 2004年6月
懲戒処分種別 戒告
処分理由の要旨 遺産分割協議受任したが不成立、着手金等返還に応じず、紛議調停に出ず
処分要旨詳細リンク

弁護士名 小川眞澄
登録番号 15678
所属弁護士会 大阪
法律事務所名 西日本総合法律事務所
懲戒年度 2008年2月
懲戒処分種別 戒告
処分理由の要旨 弁護士報酬が高い。この後フイリッピンに逃亡
処分要旨詳細リンク

 

 
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