弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・沖縄弁護士会・比護隆證弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・裁判に行かない、職場放棄。依頼人(被告)は当然敗訴判決内容の説明もなく控訴もできなかった。

懲 戒 処 分 の 公 告

沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          

1 処分を受けた弁護士氏名 比護隆證

登録番号 22215

事務所 新潟市中央区医学町通二番町 紫雲法律事務所

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は懲戒請求者から懲戒請求者を被告とする求償金請求訴訟事件を受任し本案前の答弁として移送決定の申立て本案請求の趣旨に対する答弁として請求棄却を求め請求原因事実に対する認否及び被告の主張は移送申立てに対する決定を持って行う旨記載した答弁書を裁判所に提出した裁判所は2007928日に移送申立てを却下する決定をし口頭弁論期日を同年1031日と指定したが、被懲戒者は請求原因事実の認否、具体的な内容を主張するような準備書面を提出せず期日変更申請もしないまま。口頭弁論期日に出頭せず、その結果、審理が終結さ擬制自白により懲戒請求者に対する敗訴判決が言い渡されたまた被懲戒者は敗訴判決の送達を受けた後、懲戒請求者に対し判決内容の説明や控訴期間等に関する教示を行わないままに判決を確定に至らしめた被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分の効力を生じた年月日2010年12月3日 2011年3月1日   日本弁護士連合会

 

【移送申立】 裁判所の選択 (管轄)

実際に訴訟を提起する場合に、どこの裁判所に提起するかということはその後の訴訟活動重要な影響を与えることが少なくない。しかし、どこの裁判所に訴えを提起してもよいといく     ことではなく、 民事訴訟法により法定されている。したがって、原告としては民事訴訟法の定める管轄のうち最も有利なものを選択する必要がある。

【擬制自白】被告が弁論期日に出頭せず,答弁書も提出しなかった場合は,原告の主張を認めたとされる「擬制自白」となりますが,答弁書が出ており,否認や争う旨の記載がされていれば,その答弁書が擬制陳述されます。