弁護士の懲戒処分を公開しています
2011年3月号自由と正義に掲載された採決の公告です
2009年11月に京都弁護士会から「業務停止6月」の処分を受けた近藤忠孝弁護士日弁連に再審査を求めて懲戒処分が業務停止6月から戒告になりました
業務停止6月から戒告には過去ありません近藤忠孝弁護士は京都でも有名な弁護士。コンちゅうさんと親しまれています
日本共産党の参議院議員をされていました京都第一法律事務所という京都では共産党系の大きな事務所にいました
共産党系だけ特別待遇と見られても仕方ないほどの厚遇??
近藤弁護士は今回で3回目の懲戒処分でやっと業務停止を出したのに日弁連であっさり戒告とは・・・・・
日弁連の司法改革の懲戒処分についての改革でも
3 綱紀・懲戒制度の実効性を高めるための方策
① 懲戒事由の類型化等
② 重ねて懲戒処分を受ける者への累犯加重による重い懲戒処分
① 懲戒事由の類型化等
② 重ねて懲戒処分を受ける者への累犯加重による重い懲戒処分
これは2000年の司法制度改革
今回の業務停止方戒告はやる気のない日弁連という証拠
【簡単な説明】
過去に800万円の報酬を取っておこなった遺産相続事件不自然なところかあるのではと相続人関係者から裁判を出された
そこで自分の息子が滋賀第一法律事務所の弁護士であるので紹介した相手方に自分の息子の弁護士(利益相反行為)
今回日弁連はこれは処分はしないとした他に報酬について過激な表現をしたということで戒告とされた
採 決 の 公 告(処分変更)
京都弁護士会が2009年11月16日に告知した同会所属弁護士近藤忠孝会員(登録番号8345)に対する懲戒処分(業務停止6月)について同人から行政不服審査の規定により審査請求があり本会は2011年1月12日弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて以下のとおり採決したので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規定により公告する
記
(1) 1 採決の内容(業務停止6月)を変更する
(2) 審査請求人を戒告とする
2 採決の理由の要旨
(1) 審査請求人は従前Cの同僚であり同人の財産を管理しているDの依頼
によりCの死後、Cの相続人からCの遺産分割事件を受任し1995年5月頃までには遺産分割業務を終了した。審査請求人はその件の費用をDから受領し報酬として400万円を2回合計800万円受領した
Dは晩年同僚であるEに生活、療育監護及び財産の管理を任せていたところ2004年8月に自筆遺言証書を作成し同年10月死亡した、懲戒請求者はDの相続人の1人である
(2) 以上の経緯を経てDの遺産、相続をめぐりDの相続人らとEとの間で紛争が複数発生して訴訟になり審査請求人はEの代理人となっていた。
その後DによるCの財産管理についてその遺産の隠匿、領得のあることが判明したので審査請求人は自己の子息であるF弁護士をCの相続人らに紹介し、Cの相続人らもF弁護士に依頼しDの相続人に対する訴訟を提起した
(3) 本件は上記事案に関し①DがCの遺産を隠匿、領得していたとされる件について審査請求人が認識若しくは関与しCの相続人から損害賠償責任を追及される可能性がある立場にあったにもかかわらず審査請求人はCの相続人らに対し事件依頼を勧めその代理人としてF弁護士を紹介し上記訴訟が提起されらことは弁護士職務基本規定第28条第4号に違反する(以下『懲戒請求事由①という』)並びに②審査請求人が上記Eが提起した訴訟で提出した書面の記載の文言のうち報酬の件について事実や関係証拠に反する表現行為を超えた表現行為をしていることは問題である
(以下『懲戒請求事由②』)として懲戒を請求され京都弁護士会はいずれも懲戒事由に該当するとして業務停止の懲戒処分としたものである
(4) しかしながら懲戒事由①に関して京都弁護士会が審査請求人が作成したと認定したCの遺産配分に関する書面(A案B案)についてその数字、相続人の本籍住所に関する記載、用語の用い方書式の体裁、さらに2005年にCの遺産の領得が判明した後の審査請求人の行動、同書 面上にある書き消しの意味、審査請求人が得ていた相続財産の情報、同書面の保管者その他の記載の状況からは上記書面を審査請求人が作成したと認定することには疑問がありその他の証拠を踏まえても審査請求人がCの遺産をDが領得した事実を認識し若しくはその領得に加担した旨の証拠の根拠は見出しがたい
審査請求人がCの遺産に関しDによる領得の事実が判明した後に本件において自己の子息をCの相続人代理人として推薦することは利益相反等について疑いを招く行動であり問題なしとはしないが、その時点でCの相続人の利益と審査請求人の経済的利益との間に相反性があると認めるに足りる証拠も見出し難く弁護士としての
品位を失う非行があったとまでは認められないので懲戒事由①についての懲戒事由は存在しない
(5) 一方懲戒事由②に関しては懲戒事由①について懲戒事由に当たる疑いを持たれる状況にあったのであるから審査請求人の言動は弁護士としての品位を欠くものであり懲戒事由に該当する(6) 以上を総合すると京都弁護士会の業務停止は重きししたといわざるをえず処分を変更する