イメージ 1

国選弁護制度:「ゼロ接見」半年で62件…日弁連調査

 経済的余裕がない容疑者が国費で弁護士をつけられる被疑者国選弁護制度で、日本弁護士連合会は30日、正当な理由がないのに担当弁護士が一度も接見しなかった「ゼロ接見」が、半年間で少なくとも62件
あったと発表した。受任3日後以降になって初めて接見したケースも1032件あり、日弁連は「問題のあるケースがなくなるよう、意識向上に努める」としている。
弁護士が昨年4~9月に受任したケースを調査した。担当弁護士が一度も接見していなかったのは493件で、
431件は「受任直後に容疑者が釈放された」などの正当な理由があった。
(写真は日弁連ビル)
弁護士非行懲戒専門ブログです
年度末になるとこういう統計を日弁連は出してきます
国選弁護制度は税金で行われています。弁護士の費用は接見1回あたりの報酬も税金から
支払われてします。
日頃、被疑者の人権とかなんとかいう弁護士会ですが結局このような接見にもいかなくて
適当に裁判を始める。
その間に警察の厳しい取り調べがあるのですから弁護士会が
可視化とか言う前に接見が先ではないでしょうか
儲からないから行かない。
そして地方は弁護士がいないから行けないという弁護士不足です
それでは、弁護士の懲戒処分で国選弁護人制度ではどのような内容があるか
① 接見回数をごまかす
② 接見に行かない
③ 国選ならやらない私選ならがんばる
④ 接見に行って被疑者さんのお金をごまかす弁護士
⑤ 被疑者の家族にお金を要求する弁護士
ほとんどが戒告ですが、接見をごまかした岡山の弁護士は逮捕され裁判中です
業務停止2年という厳しい処分かな?本来なら除名と思いますが
接見でいくらもらってるか①の岡山の弁護士のごまかした内容をみればわかります
黒瀬文平弁護士【岡山】の懲戒処分の要旨から(2009年)
2007年3月から2008年5月までの間、国選弁護人となった7件
接見回数をごまかして不正請求し報酬を受領した
 事件         接見回数  虚偽報告   実質金額     不正報酬
① 強盗未遂事件    2回    7回      4万4000円      12万円
②強盗銃刀法違反事件 4回     7回      8万4000円      12万円
③放火事件        7回    8回      13万7100円      14万6800円
④強盗致傷        2回    6回      4万4000円      11万4000円
⑤強盗致傷        3回    5回      6万4000円      10万4000円
⑥強盗致傷        4回    6回     10万4000円      13万4000円
⑦強制わいせつ     2回    8回      4万4000円       12万4000円

取扱国選弁護事件7件
実質接見回数24回 虚偽接見報告47回 ごまかし回数23回
正規報酬    52万1100円 不正請求 86万2800円
不正報酬  34万1700円

接見に行かない弁護士、過去の懲戒処分の1例
1 所属 長野
2 氏名 山内 道生 13595
3 事務所 松本市中央2-5
松本中央法律事務所
4  戒告    2006年12月28日
5 要旨
被懲戒者は2005年8月1日懲戒請求者の国選弁護人に選任されたが懲戒請求者か
ら第1回公判期日前に接見を要望され、また同期日後に意見を求められたにもかかわら
ず、最終弁論を終えた第2回公判期日後、懲戒請求者が紛議調停を申し立てた後まで接
見せず、罪状の認否や書証の同意、不同意を懲戒請求者の意見を聴取することなく行い
情状証人の申請を行わなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第46条に違反し弁護士法第56条第1項
に定める品位を失うべき非行に該当する。
2007年3月1日 日本弁護士連合会
日頃、人権、人権と言いますがこのような弁護士の対応どう思われますか?
また司法修習生の給費制などいらないという方が増えたのではないでしょうか
日弁連は統計出すだけではなく62人を処分すべきでしょう
会長声明集 Subject:2011-3-15
国選弁護報酬請求に関する調査結果に関する日弁連コメント
2011年(平成23年)3月15日
日本弁護士連合会
本日、日本司法支援センターから、被疑者国選弁護報酬請求に関する調査結果の最終的な公表がなされた。この調査によって、一部に過大請求が確認されたことは極めて遺憾である。
当連合会は、2008年10月以来、全会員に対して注意喚起を行うとともに、報酬請求の際に留置施設及び刑事施設等において接見時に交付される複写式の接見資料を疎明資料として添付するなどの再発防止策に協力してきた。
今後、同様の事態は生じないものと考えているが、今回の調査結果を踏まえ、当連合会及び弁護士会において、過大な報酬請求がなされた原因を十分に調査し、問題のある会員に対しては、厳正に対処するとともに、改めて全会員に注意を促すなどの対策を講じ、国選弁護に対する国民の信頼を損なうことのないよう努めたい。