弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・中尾天弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・自己破産事件の事件放置
懲 戒 処 分 の 公 告
札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 中尾天
登録番号 21628
事務所 札幌市中央区南1条 中尾天法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2006年8月16日懲戒請求者の父及び姉の自己破産の申し立て等を受任した。被懲戒者は2007年11月27日頃には両名の自己破産の申立が可能だったにもかかわらず2010年4月20日に申立するまでに自己破産申立の事務処理を遅滞した。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条の違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2010年12月21日 2011年4月1日 日本弁護士連合会
弁護士職務基本規定第35条
(事件の処理)第三十五条弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。