弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・椿康雄弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・NHKの美人アナとご結婚されましたが離婚株がらみの事件で今は海外逃亡第一東京弁護士会の懲戒処分では弁護士会の会費が未納と住所が変更になったのが届けてないとのことで退会命令
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 椿康雄
登録番号 20163
事務所 東京都港区六本木6森タワー34階 椿総合法律事務所
2 懲戒の種別 退会命令
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007年6月分以降の所属弁護士会の会費、日本弁護士連合会の会費及び特別会費を納付せず2009年5月時点で合計96万2400円を滞納したまた被懲戒者は2007年5月15日に本邦から出国したまま帰国せず事務所を閉鎖し自宅住所から退去したにもかかわらず所属弁護士会に登録事項の変更届けを提出していない被懲戒者の上記行為は所属弁護士会の会則に違反するものであり弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日 2011年1月13日 2011年4月1日 日本弁護士連合会