弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・松崎龍一弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・離婚事件を受任(妻側)相手は夫は国家公務員その夫の上司に虚偽と知りながらあいつは犯罪行為をしていると国家公務員の懲戒処分を申立した。
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 松崎龍一
登録番号 25578
事務所 青梅市河辺町4-17 河辺法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2009年5月11日Aから夫である懲戒請求者Bとの間の離婚事件を受任し同月12日国家公務員であるBの勤務先に電話してBの直属の上司であるCに対し未だ警察の捜査すら行われていないにもかかわらず恣意的な独自の判断に基づいてBが犯罪行為を行っていると話しBの名誉や信用を毀損した。
(2)被懲戒者はCはBの任命権者ではないためBを懲戒する権限もBの職務外の行為について調査する権限もないにもかかわらず、被懲戒者がCに対しBが犯罪行為を行っていることを通知したのであるからCは事実関係の有無等を調査し懲戒処分その他の必要な措置を採らなければないらないのに漫然とこれを放置したなどの理由で同年6月29日BとCについて国家公務員法による懲戒処分を求める申告書を提出しCらの名誉を侵害した(3)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2011年1月12日 2011年4月1日 日本弁護士連合会