顧客の遺産をずさん管理 大阪の弁護士に業務停止3カ月
2011.4.26 18:44
顧客の遺産を適切に管理せず事務所職員に流用されたとして、大阪弁護士会は26日、同会所属の岸田功弁護士(72)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は25日付。
 弁護士会によると、岸田弁護士は、保管義務などに反し遺産を適切に管理せず、平成18年2~10月、約1億3800万円のうち約9950万円を自らの事務所職員に経費などに流用された。岸田弁護士は流用について「自分に責任はなく、職員がやった」などと釈明。流用額に800万円上乗せして返還する
ことに合意し、現在、返済中
大阪弁護士会の中 五月会
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