弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・田川貴浩弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・上告理由書及び上告受理申立理由書を提出しなかった
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 田川貴浩
登録番号 23203
事務所 東京都千代田区永田町 永田町綜合法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は違約金請求本訴、違約金請求反訴事件の被告(反訴原告)株式会社Aの代理人であったところA社の代理人として上記事件について控訴したが控訴棄却の判決を言い渡されA社の代理人として上告及び上告受理申立てをした、しかし被懲戒者は上告理由書及び上告受理申立理由書を提出しなかったため2009年7月6日上告及び上告受理申立てはいずれも却下された。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2011年2月2日 2011年5月1日 日本弁護士連合会