弁護士の懲戒処分を公開しています
2011年8月 日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
栃木県弁護士会 松本勝弁護士の懲戒処分
懲 戒 処 分 の 公 告
栃木県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 松本 勝 登録番号 15420 栃木県弁護士会
事務所 宇都宮市滝谷町19-18 松本勝法律事務所
2 処分の内容 業 務 停 止 4 月
3 処分の理由
被請求者はA所有の土地上に居宅を所有するBからAを原告、Bを被告とする建物収去土地明渡等請求事件を受任した。上記土地上には上記居宅の他作業所が建っていたところ被懲戒者は上記作業所がBの所有であることを知っていながら第1審、第2審を通じて上記作業所はBの所有ではないと主張し第2審において「BはAに対し本件土地上の未登記建物について何ら権利を有しないことを確認する」との和解条項を含む、BがAに上記居宅を売り渡す旨和解を成立させた被懲戒者は上記和解条項における「未登記建物」とは上記作業所であることを承知の上で上記和解条項を加えることに同意したにもかかわらず2009年6月30日和解を履行すべき日時及び場所においてAの代理人弁護士である懲戒請求者に対し上記作業所はBの所有であり和解調書上の未登記建物とは物置のことであると強弁し和解の履行を妨げるとともに新たな紛争を発生させた被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者には複数の懲戒処分を受けた前歴があり前回の懲戒処分からわずか1年3月後に今回の非行に及んだことを相当程度考慮し業務停止4月
とした。
4 処分の効力を生じた年月日 2011年4月20日 2011年8月1日 日本弁護士連合会
弁護士氏名: 松本勝
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登録番号
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15420
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所属弁護士会
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栃木
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法律事務所名
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松本勝法律事務所
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懲戒種別
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業務停止5月
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懲戒年度
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2002年6月
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処分理由の要旨
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交通事故の保険金請求を怠り自賠責の時効消滅、事件処理を怠り解任されると法律相談料を請求
詳細リンク: |
弁護士氏名: 松本勝
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登録番号
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15420
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所属弁護士会
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栃木
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法律事務所名
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松本勝法律事務所
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2008年8月
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処分理由の要旨
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示談があったのに改めて訴訟を起こす
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