弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・笠井浩二弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・業務停止中の業務

3回連続の業務停止2年

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。        

1 処分を受けた弁護士氏名 笠井浩二

登録番号 17636 

事務所 東京都千代田区外神田  笠井法律事務所       

2 懲戒の種別 業務停止2年

3 処分の理由の要旨

被請求者は2007年12月12日に1年6月の業務停止の懲戒処分を受けたにも関わらずその業務停止期間中に懲戒処分を受ける以前に受任していた債務整理事件について債権者1社と和解した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力を生じた年月日 2011年5月9日 2011年8月1日   日本弁護士連合会        

弁護士氏名: 笠井浩二
登録番号
17636
所属弁護士会
東京
法律事務所名
笠井角田法律事務所
懲戒種別
業務停止1年6月(当初は業務停止2年)
懲戒年度
20084
処分理由の要旨
お年寄りから1300万円自分のために取った
詳細リンク:https://jlfmt.com/2009/11/26/28343/
 
弁護士氏名: 笠井浩二
登録番号
17636
所属弁護士会
東京
法律事務所名
笠井・角田法律事務所
懲戒種別
業務停止16月(当初は業務停止2年)
懲戒年度
200911
処分理由の要旨
依頼人からの大事な書類なくす。虚偽報告 不動産購入で調査不足、