イメージ 1     何か隠してる愛知県弁護士会                                                             
 

 

 
9月20日 名古屋地裁で行われた廣嶋聡弁護士の後見人の財産の横領事件の裁判は検察側が被告人廣嶋聡弁護士に懲役4年を求刑、弁護側は執行猶予付き判決を求めて結審した
 
廣嶋聡弁護士の被害者さんが傍聴に行ってくれました
離婚事件の相手側代理人でしたが夫からPCのメールを見たということで自分の子供(未成年を含む)を
刑事告訴したという弁護士でした
 
それでは、被害者さんの傍聴日記です
 
今日は、予定通り2時30分開廷(法廷室は変更になったため102号法廷)
大きな法廷で100人近く入れますが、台風で大雨だったため、一般人は20人足らずでした。
被告人の廣嶋弁護士は、法廷に入ってから傍聴席を見回そうとしましたが、
すぐ私に気がついたので、後は下を向いたまま手を握り合わせてました。
検察からは『求刑4年』を求められました、後見人の被害者遺族が、1600万の
返済の合意書証明に印鑑を押してしまったことを悔いているようで
『刑が軽くなるような執行猶予つきの判決だけは避けていただきたい』との
言葉もありました。気持ちも緩和していない‥との事でした。
検察は廣嶋は裁判官の前でも嘘をついた事、後見人制度を揺るがした悪質な犯行、言い逃ればかり、4年の実刑が相当だ!との事でした。
弁護人からは、前事務所での減給を強調、生活のために後見人のお金に手を
出してしまったが、
すぐ返すつもりだった。
常にプレッシャーがあった。
給料手取りで35万では生活がたいへんであり、交通費を4万もらっていても、
持ち出しの分もあった。
21年7月に横領をした。
弁護人は、このような事になったのは『背景事情にある』『後見人被害者は1億のお金があり、そのうちの1510万円だった』とか、23年5月28日に事務所に相談、返済金額の申し入れして、返事を待っている間に逮捕された、後見人の報酬64万も返済した。前科もなく8月26日に懲戒手続きをとった、
事件後、離婚して家族を失い、幼い子供とも離れた‥充分反省しており、
実刑は避けていただきたい!との事でした。
給料30万あまり、もらっておきながら『生活がしていけない』とは、世間を馬鹿にしていると思いました、また怒りが込み上げました。悲劇の主人公に成り済まし、反省しているかのように思わせる
一般人が、そのような言い訳しても、情状酌量にはならないはずです。弁護人が言ってることは、あまりにも、おかしすぎると感じました。あと弁護人が『間違っている報道がある』と言ってましたが、何も間違えがあるわけではなく、廣嶋が弁護人に虚偽を続けてるだけでは、ないでしょうか。
 
イメージ 2   名古屋地裁                                  

 
 
ご苦労さまでした
裁判で8月26日に懲戒請求を取ったとありますが。この裁判で有罪(実刑)となれば
弁護士登録は抹消されますので弁護士会は何もしないでしょう
有罪判決が先に出てしまえばもう弁護士ではありませんから懲戒処分を出しません
弁護士の懲戒処分は塀の向こうに行った人については処分はほとんどありません。間に合ったのは和歌山の楠見宗弘元和歌山弁護士会会長の除名処分くらいです。
推定無罪という考え方です
愛知県弁護士会がほんとうに、このような弁護士が出て申し訳ないと懲戒処分するなら他にも何人か処分をしなければなりません。鈴木順二弁護士は処分ありません
廣嶋弁護士はまだ弁護士です。登録を抹消していません。
愛知県弁護士会にやる気があるのなら早く懲戒処分を出してください。
判決前に出してください。それが弁護士業界の自浄能力ではないのでしょうか
 
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弁護士が私には前科も
ありません!
そうか、前科のある弁護士も
おるのか?
 
 
  
 
 
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 それでは判決を楽しみに
 しましょう
 26日11時50分です
 
 
 
中日新聞
『後見弁護士に懲役4年求刑』横領事件公判

愛知県の高齢男性の成年後見人として管理を任された預貯金1500万円を着服したとして業務上横領などの罪に問われた弁護士廣嶋聡被告(35)の論告求刑公判が20日名古屋地裁であり、検察側は懲役四年を求刑した。判決は26日(11時50分だそうです) 検察側は「投資や競馬で抱えた借金返済など、自己の金欲しさから横領に及んだ。後見人の立場を悪用し、信頼を裏切り卑劣」と指摘。「横領を疑われた後も裁判官にうそをつき、偽造書類を裁判所に提出した。司法界全体に対する社会の信頼を著しく汚す犯行」と非難し、遺族に横領額を上回る1600万円の被害弁償をした事情などを考慮しても実刑が相当と主張した。弁償側は「遺族に謝罪している」などとして執行猶予付きの判決を求めた。