弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・谷口房行弁護士の懲戒処分の要旨

パンダ剥製売却に協力か、弁護士に懲戒処分

種の保存法で売買が禁止されているジャイアントパンダの剥製の売却に協力したとして、大阪弁護士会が、会員の男性弁護士(68)を戒告の懲戒処分にしたことがわかった。 剥製を売買した男性は同法違反容疑で逮捕され、有罪が確定した。弁護士は「売買しないよう止めた」と反論しており、日本弁護士連合会に処分の不服を申し立てる方針。 処分は6月27日付。同弁護士会や弁護士の説明によると、弁護士は2001年、ホテル経営の男性から会社の民事再生手続きを受任。03年2月、資金繰りに窮した男性から、所有するジャイアントパンダの剥製(高さ約1メートル)の売却先を紹介してほしいと頼まれた。弁護士は知人を紹介し、その知人の仲介で、04年3月に80万円で売却された。 その後、売却相手が剥製をインターネットオークションに800万円で出品し、これに気づいた環境省が警視庁に通報。男性と売却相手は同9月、種の保存法違反容疑で逮捕され、東京地裁で有罪判決が確定した。剥製は没収された。 弁護士は06年1月、男性から「適切な助言をしなかったため、刑事罰を受けた」として懲戒請求された。 調査に対し、弁護士は「『これは(売却したら)あかん』と伝えた」と反論。一方、男性は「売却を報告したが、弁護士は批判しなかった」と説明したといい、同弁護士会は「法律を検討しないまま売買に協力した。弁護士の品位を失う非行」と認定した。関係者からの聞き取りに時間がかかり、請求から処分まで長期間を要したという。

(7月6日読売新聞)

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          

1 処分を受けた弁護士氏名 谷口房行

登録番号 17154

事務所 大阪市中央区道頓堀2  谷口房行法律事務所  

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)  被懲戒者は懲戒請求者から賃料の供託を依頼され2003年8月分及び9月分の賃料について、それぞれ同年8月25日及び同年9月22日に振込を受けていたにもかかわらず懲戒請求者から督促を受け、同年10月15日供託するまでこれを怠った

(2)  被懲戒者は2004年2月ごろ懲戒請求者が経営する会社の資金をねん出するために剥製等の美術品の売買の仲介を依頼されたがパンダの剥製の売買について法的な規制の有無を調査する義務があるにもかかわらずこれを怠った。その結果パンダの剥製を売却した懲戒請求者は刑事責任を問わされた

(3)被懲戒者の上記(1)行為は依頼の趣旨に反する怠慢な行為であり上記(2)の調査を怠った行為は廃止前の弁護士倫理第6条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力を生じた年月日 2011年6月27日 2011年9月1日   日本弁護士連合会       

谷口弁護士は2回目の懲戒処分になりました 
弁護士氏名: 谷口房行
登録番号
17154
所属弁護士会
大阪
法律事務所名
谷口房行法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
200111
処分理由の要旨
株式会社の顧問弁護士でありながら株の割り当て等に関して有効な法的措置が取れなかった