弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・野口政幹弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・業務停止16月を受けて業務引き継ぎができてなかったとして戒告処分

 

懲 戒 処 分 の 公 告

  第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 野口政幹

登録番号 19845

事務所 東京都千代田区平河町1 チュール法律事務所      

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2007111日懲戒請求者から法律相談を受け同日、事件を受任した被懲戒者は2007127日所属弁護士会から業務停止16月の懲戒処分を受け受任事件について直ちに委任契約の終了に伴う相手方への連絡等を怠った。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、なお、被懲戒者は本件事件以外の事件について他の弁護士に対する引き継を行っており本件事件のみ連絡が遅れたとみることができ故意に連絡等を怠ったとは言えないことなど被懲戒者に有利な事情があることを考慮し戒告処分とした

4 処分の効力を生じた年月日 2011年6月8日 2011年9月1日   日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2008年4月号 
① 氏名 野口 政幹 登録番号 19845  第二東京弁護士会
② 事務所  東京都千代田区麹町4-3  新生綜合法律事務所
③ 懲戒の種別 業務停止 16
④ 懲戒の理由の要旨
(1)被懲戒者は損害保険を業とする懲戒請求者A社から依頼を受けて保険金請求事件の被告訴訟代理人を務めていた。
20041116日原告らの懲戒をほぼ認める第1審判決が出されたが、その後控訴がなされ被懲戒者は引き続きAの訴訟代理人として訴訟活動を行った
2005年6月10日控訴審の席上、相手方弁護士より12000万円での和解案が提案され裁判所からも同金額での和解の承諾を検討するよう示唆されたにもかかわらず被懲戒者はA社に対して裁判所から1億円での和解の提案があった旨虚偽の報告をした
その後和解は不調となり2005713日に結審となり判決言い渡し期日が同年914日と指定されたが、むしろ次回期日は同年726日である旨虚偽の報告を行った。
また被懲戒者はA社に対して結審となっているにもかかわらず相手方から2000万円の上乗せ要求があり和解が難航している等虚偽の事実を伝えた
さらに被懲戒者は2005914日にA社敗訴の控訴審判決が出されたにもかかわらずA社に対して報告せずその後、後記のとおり上告受理申立について不受理決定が出されたことにより敗訴が確定したにもかかわらずA社に対して報告を行わなかった。
(2)被懲戒者は2005930A社の了解を得ないままA社より予備のため預かり保管中の委任状を乱用して上記保険金請求事件について上告受理の申立を行った
その後不受理決定が出され相手方弁護士より確定判決に従った保険金支払い請求を受けると被懲戒者はA社の手違いで支払いが遅延している等虚偽の説明をし、さらに2006331A社の担当者名義で保険金支払い遅延のお詫びと同年47日には必ず着金する旨の記載を含む文書を偽造し相手方弁護士に対して交付した。
A社は2006413日相手方に対して本件保険金請求事件の判決に基づく保険金として遅延損害金を含め28586303円支払っている
(3)上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第22条第36条第44条に違反しまた上記(2)の行為は同規定第5条に違反するものであってこれらの被懲戒者の行為はいずれも弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位をうしなうべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2007年12月7日 2008年4月1日  日本弁護士連合会
 
 
 
弁