弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・川口和子弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・検察審査会に対する審査の申立て、不起訴相当の議決を行う迄の2ヶ月以上の間に、書類や委任状等を一切提出しなかった。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

  第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 川口和子

登録番号 22009

事務所 東京都千代田区九段南   藍天国際法律事務所  

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は懲戒請求者の子であり傷害事件の被害者となったAから加害者Bの不起訴処分に対してAが行った検察審査会に対する審査の申立てに関連して2008年3月7日起訴相当との判断が得られる方向での法的検討を加えた書面を提出する事務等を受任し着手金を受領したにもかかわらず同年5月15日に検察審査会が不起訴処分を相当とする議決を行うまでの2か月以上書面や委任状を一切提出せず経過についても報告しなかった

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力を生じた年月日 2011年6月14日 2011年9月1日   日本弁護士連合会

 

川口和子弁護士のネット上にあるもの