高齢男性の1500万円横領-名古屋地裁から速報!
後見人横領弁護士。廣嶋聡弁護士【愛知県】に 懲役3年執行猶予5年の判決
 9月26日12時
926日名古屋地裁(神原浩裁判官)は成年後見人として管理していた高齢男性の預貯金1500万円余りを着服したとして、業務上横領罪などに問われた愛知県弁護士会所属の弁護士広嶋聡被告(35)に対し懲役3年執行猶予5年の判決を出した。 「投資や競馬で抱えた借金返済などのため横領に及んだ動機に酌量の余地はない。司法界全体に対する信頼を汚し、後見制度の根幹を揺るがす犯行」として、
懲役4年を求刑していた。 一方、弁護側は「勤めていた事務所の給与が出来高払いに変わり、収入が減額した事情があった」などとして、執行猶予付き判決を求めていた。 起訴状によると、広嶋被告は、愛知県に住む認知症の高齢男性の成年後見人に選任された後の2009年7月~10年9月、男性の定期預金を中途解約するなどし、計約1510万円を横領したとされる。
 
日経
裁判所から選任された後見人が1500万円横領で執行猶予ですかぜひとも検察は上告してきださい。
お願い致します。減刑嘆願書が出たそうですが増刑嘆願書でも出しましょうか
みなさん