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依頼人に渡す金着服、弁護士に懲役1年8カ月 大阪地裁

 大阪地裁の堤雄二裁判官は27日、訴訟で代理人を務めた女性に渡すべき金を着服したとされる業務上横領などの罪に問われた弁護士の大山良平被告(64)=大阪弁護士会所属=に対し、懲役1年8カ月(求刑懲役3年)を言い渡した。堤裁判官は「弁護士の信頼を失わせた」と理由を述べた。
 判決によると、大山被告は離婚訴訟で女性の代理人を務めた。昨年4~5月、訴訟で女性と争った男性側から支払われた計約280万円を女性に渡さずに着服するなどした。判決が確定すれば弁護士資格を失う。(岡本玄)
昨日は愛知、今日は大阪。横領弁護士の判決です
もはや日弁連は犯罪者集団となりました
280万円で懲役1年8月です。実刑ですから弁護士資格は抹消です
愛知はお歳よりから1500万円で執行猶予が付きました
大山弁護士は2回目の逮捕だからでしょうが
それにしても情けないのは大阪弁護士会
判決の前までには懲戒処分を出すと言っておきながら間に合いませんでしたこれで大阪弁護士会は懲戒処分は出しません弁護士登録を抹消した人はもう大阪弁護士会とは無関係ということです
あと久万弁護士が裁判中です(覚せい剤所持)
これは判決前に懲戒処分出してくださいね、大阪弁護士会さま
懲戒処分は1回です

 

 
弁護士氏名: 大山良平
登録番号
16584
所属弁護士会
大阪
法律事務所名
大山綜合法律事務所
懲戒種別
業務停止2
懲戒年度
20111
処分理由の要旨
離婚事件で暴言等
詳細リンク:https://jlfmt.com/2011/01/28/28660/
 
                  会長談話
過日、当会の大山良平会員が、離婚訴訟に関して相手方から振り込まれた現
金約110万円を横領した疑いにより逮捕されたとの報道がなされました。報
道等によりますと、同会員は被疑事実を認めているとのことです。
弁護士の業務に関して預かった金員の着服は許し難い行為であり、弁護士の
業務に対する社会的信用を失墜させる重大な非違行為です。
また、同会員は、本年7月、傷害の被疑事実で逮捕されており、短期間に2
回も逮捕されています。同会員は、これらとは別件で当会より懲戒処分を受け
て2ヶ月間の業務停止中でもあります。このようなことは、弁護士に対する社
会的信用を著しく傷つけるものです。
当会は、これまでも所属する会員に対し、自覚ある行動を求めてきたところ
ですが、これを契機に、より一層職業倫理の向上に努め、弁護士あるいは弁護
士会に対する信頼の確保に努める所存です。
2010 年(平成22 年)11 月1日
大阪弁護士会
会長 金 子 武 嗣