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                    10月9日付読売新聞
               
 

弁護士の懲戒処分を公開しています
大阪弁護士会辻口信良弁護士の懲戒処分の要旨を公開.

いつもは日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された懲戒処分の要旨をご紹介していますが今回は「自由と正義」よりも早く出される「大阪弁護士会会報」から紹介します
【簡単な内容】
一言で言えば無責任な事件放置ですが、弁護過誤の被害者を救いにいくように見せる悪質な行為です。弁護過誤の弁護士に対して訴訟をするようなことを言いながら結局はしなかった。弁護士保険の申請なども放置して弁護士被害者に二重の被害を与えた

この辻口信良弁護士は先日終わった私の本人訴訟の相手弁護士の元ボス弁です
太陽法律事務所にいた時に裁判経過を報告しなかったということで戒告処分を受けています。このイソ弁はクビになり今は自分で事務所を持っています。この弁護士を被告として大阪地裁で損害賠償請求訴訟をしました。
私の訴訟の被告弁護士は弁護士保険の申請を元のボス弁辻口信良弁護士を通しておこなっていましたが、結局1年間かかり保険は出ないという返事
私の方の裁判の裁判官が被害の救済は保険でするという被告のいうことを聞いていました。私ら原告も保険で出るのならかまわないということで1年間も待ってました。かわいそうなのは私ら原告と実は被告弁護士もボス弁に騙されたようなものです。
この太陽法律事務所のボス弁に電話をしたことがあります
辻口弁護士は「金返して欲しかったら裁判してこいや」と私に言いました。弁護士が弁護士を訴えることはしないことを知っているからそんな事をいったのです。こいつら素人に何ができるです。.確かに、大阪弁護士会は誰一人、受けてくれませんでした。裁判すれば勝てるけれどこの事件は引き受けないと言われました。
日頃市民の味方だと言う共産党系であろうと他県の弁護士会であろうと引き受けませんでした。
辻口信良弁護士の「金返して欲しかったら裁判してこいや
弁護士保険で払うやんけ!」 今も覚えています

今回、辻口信良弁護士は弁護過誤の弁護士に対して訴訟をするという正義の弁護士のポーズだけは見せましたが。結局、口だけで事件放置です
わざと事件放置して弁護過誤の弁護士を助けたのではないかとも受けとれる内容です。ほんとうに悪質です。裁判して保険使うからといいながら保険の申請も放置し書類もなくすという徹底した事件放置
被害者が助けてくれというともっと辛い目にあわせたという弁護士です
どれだけ被害者は泣けばいいのでしょうか。

告 示

本会懲戒委員会の議決に基づき下記の会員を懲戒しましたので本会懲戒手続き規定第58条により告示します
              記
1 懲戒を受けた弁護士
 辻口 信良(登録番号18526)
大阪市北区西天満482北ビル本館4
      太陽法律事務所
2 懲戒の処分の内容     対象会員を戒告する
3 懲戒の処分の理由の要旨
 下記のとおり
4処分の効力が生じた年月日
2011年(平成23年)920
                2011年(平成23年)920
                      大阪弁護士会
                     会長 中本和洋
懲戒処分の理由の要旨
1 認定した事実
1懲戒請求者は平成136月、K弁護士に破産申立てを依願し、同破産事件は平成146月廃止手続となった。しかし前記破産申立手続きにおいてK弁護士が免責申立を失念する等不適切な事件処理があったことから、懲戒請求者は平成178月本件に関する問題の解決を対象会員(辻口弁護士)に依頼した。
その後、対象会員は平成186月に訴状案を作成したものの訴訟提起をしなかったため、平成207月に懲戒請求者から解決を求める手紙を受領した。しかし、その後も平成223月、同年5月に訴状案を作成しただけで、訴訟提起を行わず、これにより懲戒請求者は平成236月に対象会員を解任した。
2 対象弁護士は本件が弁護士保険賠償保険の対象となることから保険会社との交渉をK弁護士に任せ、K弁護士のミスで債権者に懲戒請求者の住所を知らせてしまったことを含め、同弁護士の弁護過誤を示す事実について書面を徴求しなかった。また、裁判所に本件破産事件の謄写申請をしないまま破産記録破棄されてしまい、また対象会員において証拠書類の原本の一部につきK弁護士を通じて保険会社に渡したため、本件証拠書類が散逸した
2 判断

1について
対象会員は平成207月に懲戒請求者から解決を求める手紙を受領した時点で、既に受任してから3年間が経過しているにもかかわらず、それからさらに15か月以上経過後も訴訟していない。本件においてこのような長期間の日時を必要とする正当な理由は認められず、対象会員の行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士の品位を損なうべき非行に該当する
2について
対象会員は少なくとも懲戒請求者から手紙を受領した後においては自ら保険会社と交渉すべきである。また対象会員がK弁護士の弁護過誤を示す書面を徴求せず、適切な措置を講じなかったために証拠資料が散逸化したことはその後のK弁護士に対する損害賠償請求訴訟において弁護士過誤が否認されていることを考慮すれば、本件事件処理は杜撰と言わざるを得ない。対象会員の行為は弁護士職務基本規定第21条に違反するものであり弁護士の品位を損なうべき行為に該当する
 
                           以上

 
 
 

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