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弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています

日弁連広報誌「自由と正義」2011年11月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
大阪弁護士会所属、花村哲男弁護士「退会命令」の処分の要旨
新聞記事
弁護士に退会命令…交渉放置・着手金返還拒否

 受任した消費者金融との和解交渉を長期間放置したり、依頼者から求められた着手金の返還を拒んだりしたとして、大阪弁護士会は3日、会員の花村哲男弁護士(81)を、「弁護士業務をまともに遂行する意思を欠いている」として退会命令の懲戒処分にした。  同弁護士会によると、花村弁護士側は2007年2月、顧客の依頼で借金返済に関して消費者金融と和解交渉を始めたが、途中で放置。他の案件で別の顧客から解任され、着手金などの返還を求められた際、「知らない」などと拒んだという。 花村弁護士は「事務員が勝手に受任していた」などと説明したが、弁護士会は「事務員の監督を怠った」とし、退会命令とした。 
花村弁護士が昨年、別の問題で業務停止2年の懲戒処分を受けたことも考慮した
       
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 花村哲男  登録番号 11953 大阪弁護士会
事務所 大阪市北区兎我野町   花村法律事務所                    
2 処分の内容   退 会 命 令
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、受任した任意整理事件について弁護士資格を有しないAを履行補助者として事件処理を行わせたがAの指揮監督を怠り、また自ら事件処理を行なわず、長期間事件処理を怠った
(2)被懲戒者は2008年3月頃、懲戒請求者Bと面談の上、着手金、実費は 回収できた過払い金の中から支払う旨合意して過払金返還請求事件を受任した。また、被懲戒者は2009年3月25日Bの子から自己破産事件を受任し着手金35万円の内金15万円の支払いを受けた。しかし被懲戒者はいずれの事件にも着手しなかった。また被懲戒者は2010年1月頃上記各事件について解任され、着手金及び書類の返還を求められたにもかかわらず、委任契約の存在自体を否定し返還を拒否した
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第19条及び第35条に上記(2)の行為は同規定第35条及び第45条に違反し上記行為は弁護士弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、なお被懲戒者は同規定第35条を繰り返しており2010年10月26日に業務停止2年の懲戒処分を受けていることを考慮し退会命令とした。 
4 処分の効力を生じた年月日 2011年8月3日 2011年11月1日   日本弁護士連合会
 
2010年11月の新聞記事
受任手続き放置の弁護士を業務停止2年 大阪

2010.11.2 02:12

 破産手続きを受任しながら放置し、手数料の返還にも応じていないとして、大阪弁護士会は1日、所属の花村哲男弁護士(80)を業務停止2年の
懲戒処分にしたと発表した。同会によると、花村弁護士は「事務員が勝手にやった。自分は関知していない」と弁明している。
 同会によると、花村弁護士は平成18年5月、大阪市内に住む30代女性の自己破産手続きを受任し、同年12月までに計36万円の着手金を受け取った。しかし、債権者に通知を出しただけで3年余りも放置し、女性から解任された後も料金を返還していないという。