京都新聞11月22日 朝刊
依頼者、同意得ず提訴を取り下げ、京都弁護士会が処分
自動車購入代の立替金をめぐる訴訟で、依頼者の同意を得ずに提訴を取り下げたなどとして京都弁護士会は21日、安田健介弁護士(73)を業務停止2月にした。
と発表した。処分は16日付、弁護士会によると立替金をめぐる訴訟で原告側代理人を務めていた2006年~2007年原告男性の同意なし男性の知人5人に対する訴えを取り下げるなどした。
同会に対し「示談で解決しょうと努力したがうまくいかなかった」などと説明したという
安田弁護士は21日までに京都弁護士会に退会届を出した
京都弁護士会には珍しく業務停止2月という厳しい処分
こんな京都でやってられっかいということで安田弁護士は退会届を
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安田健介弁護士のブログ
弁護士氏名: 安田健介
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登録番号
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13013
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所属弁護士会
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京都
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法律事務所名
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2001年3月
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処分理由の要旨
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遺産分割調停事件で申立期日徒過、寄与分消滅、調停期日を連絡しなう、着手金返還せず
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