弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。
201111月日弁連広報誌≪自由と正義≫に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
長崎県弁護士会所属 中村尚達弁護士の懲戒処分の要旨 
【処分も理由】成年後見人制度・怠慢な事件処理
懲 戒 処 分 の 公 告
長崎県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたの懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 中 村 尚 達 登録番号 13881 長崎県弁護士会
事務所 長崎市万才町   なかむら総合法律事務所              
2 処分の内容        戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は20085月下旬、AからAの母親Bについて成年後見開始について成年後見開始の審判申立の依頼を受け、Bの診断書からBについて保佐が妥当
であると判断した。その後、被懲戒者はAら及びBを相手方として懲戒請求者が申し立てた遺産分割調停事件に関し、200878日AらからAらとBの代
理人となることを依頼された。被懲戒者は遺産分割調停事件を受任するにあたり、Bに面談して遺産分割調停事件を受任するにあたりBに面談して遺産分割
の方法についての意向及び保佐開始の審議申立てについて意向を聴取しBの依頼意思を確認すべきであったにもかかわらずこれを怠った。また被懲戒者はB
の代理人を辞任するにあたりBに面会して意思を確認し信頼関係が失われ、その回復が困難であるか否かを判断した上で、その旨を説明して辞任の意思を伝
えるべきであったにもかかわらずこれを行わず2008912日に裁判所へ辞任届を提出した被懲戒者の上記各行為は弁護士職務基本規定第22条、第29
43条違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 
4 処分の効力を生じた年月日 2011727日 201111月1日   日本弁護士連合会