弁護士の懲戒処分を公開しています、201111月 日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の要旨東京弁護士会 小口恭道弁護士の懲戒処分の要旨

処分の理由 利益相反行為

懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名 小 口 恭 道 登録番号 12095  東京弁護士会
事務所 東京都新宿区四谷    四谷法律会計法律事務所                    
2 処分の内容        業 務 停 止 1 月
3 処分の理由
被懲戒者は、20047月に起訴された法人税違反被告事件において、株式会社である懲戒請求者らの私選弁護人に就任した。被懲戒者は同事件において、情状として懲戒請求者らの経理事務等について公認会計士かつ税理士であるAに関与、監督を委ねたので再犯のおそれがないこと等を立証する弁護方針を採用しAが情状証人として出廷して懲戒請求者らから依頼を受けて再発防止に取り組んでいるなどを証言し2005129日、同事件について判決が言い渡された。
その後、懲戒請求者らは20081028日付けでAに対して、Aが懲戒請求者らの経理業務を正常化し、違法または不当な経理処理をなくすことを約したにもかかわらず、不当な支出を見逃したとする不当利得返還等請求事件を提起した。被懲戒者は同事件においてAの訴訟代理人の一員に加わり、Aが受託したのは税務申告業務であって監督業務及び脱税の再発防止業務は受託していないとことなどを主張して争った、被懲戒者の上記各行為は弁護士基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 201181日 2011111日   日本弁護士連合会
 
前回の処分 
弁護士氏名: 小口恭道
登録番号
12095
所属弁護士会
東京
法律事務所名
内幸町法律会計事務所
懲戒種別
業務停止1
懲戒年度
20109
処分理由の要旨
利益相反行為
詳細リンク
懲 戒 処 分 の 公 告 2010年9月号
1処分を受けた弁護士氏名 小口恭道 登録番号 12095  東京弁護士会
事務所 東京都千代田区内幸町1 内幸町法律会計事務所
2 処分の内容      業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は懲戒請求者A株式会社及び同B株式会社の法人税違反被告事件の私選弁護人であった。しかるに被懲戒者はA社が上記非行事件の実行行為者であるC及びDに対してA社に課せられた罰金額及び重加算税額合計3億8000万円余りを請求する上記被告事件と同一の事件というべき損害賠償請求事件においてC及びDの代理人として職務をおこなった.
(2) 被懲戒者はA社及びB社の顧問弁護士であったが両社とCらとの間の潜在的な利害対立を認識して両社の顧問を辞任した。それにもかかわらず被懲戒者はA社及びB社とCらとの代理人をしてA社やB社を相手方とする損害賠償請求事件等5件の民事訴訟事件を受任した被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2010年6月7日 2010年9月1日   日本弁護士連合会