弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・松下典弘弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・事件放置・着手金を受けながら事件処理せず放置

松下弁護士は2回目の処分となりました。1回目も事件放置です。愛知は珍しく2回目で業務停止を付けました。

報道がありました。

松下典弘弁護士・事件放置業務停止1月14日付 中日新聞

同会は14日、着手金を受け取ったのに貸金の返還請求など5件の業務を受任したまま放置したなどとして、松下典弘弁護士(39)を業務停止1カ月の懲戒処分とした。

引用中日新聞 https://www.chunichi.co.jp/article/418297

懲 戒 処 分 の 公 告

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 松下典弘  登録番号 46295

事務所 名古屋市中区丸の内2-17-13 NK丸の内ビル712

松下法律事務所 

2 懲戒の種別 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2019年6月から7月頃、懲戒請求者Aから、貸金返還請求事件等計4件の事件を受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった。また、被懲戒者は、上記受任事件が終了したにもかかわらず、戒請求者Aから預かったB信用金庫の取引履歴原本を返還しなかった。

(2)被懲戒者は、2018年7月23日、懲戒請求者Cから、クレジットカードについて不正アクセスに関する調査を受任し、着手金21万6000円を受領したが、カード会社等から任意による回答は難しい旨の返答があった時点以降、2019年9月17日頃に弁護士会照会を申し出るまでの約10か月間、適切な事務処理を行わなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項及び第45条に、上記(2)の行為は同規程第35条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

処分が効力を生じた日2022年2月22日   2022年7月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2018年 10月号

1 処分を受けた弁護士氏名松下典弘  登録番号 46295 坪内・松下法律事務所               

2 処分の内容    戒 告

3 処分の理由

被懲戒者は、2014年7月5日までに懲戒請求者から勤務先の会社Aとの間の労働紛争に関する事件を受任したが、2015年1月末に懲戒請求者がA社を退職して事件処理に着手することに何ら支障がなくなった後も事件処理に着手せず、同年10月1日にA社に対し、上記紛争に関し40万9280円の支払を求める催告書を送付したが、懲戒請求者が要望していた労働審判手続の申立てを行わず、その後も事件処理を遅滞させ、2017年3月6日になって労働審判手続の申立の手続をとったが、その後も裁判所から指示された補正を速やかに行わずに期日指定を3か月余り遅らせ、同年7月28日に裁判外での和解を成立させて同年8月18日にA社から解決金の支払を受けたが、事務所内での連絡の遅れにより、その2か月余り後に懲戒請求者の口座に送金をした。

4 処分が効力を生じた日 2018年6月4日 2018年10月1日   日本弁護士連合会