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静岡県弁護士会は2010年6月に東京の台東区内のホテルで18歳以下の未成年者であることを知りながら女性に対し金15000円を支払い女性に対しわいせつな行為をしたとして森田龍太郎弁護士を業務停止3月の懲戒処分とした
平成23年11月25日付
 
当初の新聞記事から
少女とみだらな行為 買春の森田弁護士に罰金50万円
2010.11.9 20:54

 松戸区検は9日、児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で逮捕された東京都練馬区の弁護士、森田龍太郎容疑者(34)=静岡県弁護士会所属=を略式起訴した。松戸簡裁は同日、罰金50万円の略式命令を出し、森田被告は即日納付した。 起訴状によると、森田被告は6月21日夜、東京都内のホテルで18歳未満と知りながら、無職少女に現金1万5千円を渡してみだらな行為をしたとされた
以上
ところが逮捕時の新聞は少し違う
【逮捕時の報道】  2010 10 30
逮捕されたのは、第一東京弁護士会の弁護士で、東京・練馬区に住む森田龍太郎容疑者(34)です。警察の調べによりますと、森田容疑者はことし6月、東京・台東区のホテルで、都内に住む16歳の少女に現金1万5000円を渡してわいせつな行為をしたとして、児童買春の疑いが持たれています。
森田龍太郎 ウエブ魚拓
元々森田弁護士は静岡県弁護士会の所属でしたが東京のP法律事務所に所属しました。そこが第一東京弁護士会の所属であったので逮捕された瞬間P法律事務所のHPから削除されました
時系列です
平成22年6月21日に児童買春
平成22年10月30日に逮捕
平成22年11月9日 松戸区検察庁から罰金50万円の略式命令
ところが平成22年10月1日、逮捕前に第一東京から静岡県弁護士会に登録換えをしたということになります。情報が漏れたということです。それとも事情聴取があったということでしょうか
それにしても昨年の11月9日略式命令が出て懲戒処分するまで1年かかるのですよしかも処分はたったの業務停止3月です。一般社会ならどうなりますか高い常識、高い倫理が求められている法曹界がこのテイタラクです常識はずれです。この業界は!
なお、過去のこのような件では懲戒請求者はいません。
所属弁護士会が懲戒請求者となって処分をするのですが、今回は森田弁護士の不可解な登録換えもありましたので一般人が懲戒請求者となっております。そして懲戒請求者さんは静岡県弁護士会の出した業務停止3月は不当に軽い処分であると日弁連に再審査を申し出ています。懲戒請求者の方、ご苦労さまでした。ありがとうございました
なお過去の同様の事件での懲戒処分は第一東京弁護士会の綱紀委員が児童買春して業務停止2月という処分があります