弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・中村俊夫弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・弁護士法第20条違反(法律事務所)
第二十条 弁護士の事務所は、法律事務所と称する。2 法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。3 弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 中村俊夫
登録番号 30273
事務所 東京都港区西新橋2 中村俊夫法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は被懲戒者の顧問先である会社の代表者Aから紹介された者に那覇市内のビルの一室である事務所を使用させてもらい、2010年4月以降、入り口に被懲戒者名義の沖縄連絡事務所なる表示が取り付けられた上記事務所において月1回程度の割合で少なくとも3回法律相談を受けた被懲戒者の上記行為は弁護士法第20条第3項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
Aが被懲戒者の事務所に所属する職員である旨表示する名刺を交付して交通事故に関する交渉を行うなど非弁行為の拠点として利用されたと視られる余地もある点から被懲戒者の責任は重く業務停止2月を選択する
4 処分が効力を生じた日 2011年10月3日 2011年12月1日 日本弁護士連合会