弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・西村秀樹弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・自己破産申立の事件放置

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 西村秀樹

登録番号 23371

事務所 大阪市北区西天満4 北ビル本館5階  西村法律事務所

2 懲戒の種別  戒 告

3 処分の理由の要旨

1)被懲戒者は2008年9月19日A社及び両社の代表取締役Bから自己破産申立ての委任を受けた。被懲戒者は2009年7月14日にBの破産申立を行ったがA社については2010年7月26日まで破産申立を行わなかった。

2)被懲戒者は懲戒請求者及びC社のために設定された集合動産譲渡担保権の対象であるA社倉庫内の在庫商品をC社の要望を受け2008年9月20日懲戒請求者への意思確認及び在庫商品の特定をせずC社に引き渡した。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第5条及び第35条に上記(2)の行為はいずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日  2011年9月20日 2011年12月1日  日本弁護士連合会