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1月24日読売新聞朝刊、(東京本社) にハーグ条約に関しての記事が1面に掲載されました
まもなくハーグ条約の批准が国会でも議論されます.
記事の内容については新聞をお読みください。またネットのニュースにもあります
せっかく、読売新聞が1面と3面に大きくハーグ条約のことを取り上げたのですが
ひとつ残念なことがあります
識者の声として大貫憲介弁護士のコメントを掲載していることです
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25日に東京に行かせていただきました
DVでっちあげ被害者の方、5人とお会いしました。子どもを妻や弁護士に連れ去られて裁判中の方や
裁判の終わった方です。何年も子供に会えていない方です。弁護士にDVでっちあげされ子どもに会えない
状況下に置かれているみなさんです。この読売の記事には多くの方が怒っています
さて問題の大貫憲介【第二東京】弁護士。ハーグ条約関係ではよくマスコミに登場します
TBSや毎日新聞にも登場しています。
(毎日新聞も自社で書いた記事を忘れたのだろうか,)
懲戒:訴訟の権利乱用、大貫弁護士を処分--第二東京弁護士会
 依頼者のフィリピン人女性の強制退去を免れるため、自分の認識と異なる訴訟を起こしたとして第二東京弁護士会は13日、大貫憲介弁護士(51)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は3日付。大貫弁護士は日本弁護士連合会に不服を申し立てるという。大貫弁護士は外国人の人権問題への取り組みで知られる。
 同弁護士会によると、大貫弁護士は06年3月ごろ、日本人男性との偽装結婚を疑われたフィリピン人女性から、自身と子供の強制退去を免れるために訴訟を起こすことを依頼されて受任。結婚に実態があると認識しながら、8月、夫に子供との親子関係がないことの確認を求める訴訟を起こさせ裁判を受ける権利を乱用したという。 大貫弁護士は取材に「依頼内容を実現するために必要な訴えで、権利乱用に当たらない」と主張している

      

 懲 戒 処 分 の ​公 告


第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規定第3条第1号の規定により公告する
​   ​   ​   ​   ​   ​   ​記
1​ 処分を受けた弁護士
氏名 大貫 憲介  登録番号 21​200​
 事務所  東京都新宿区楊場町2-1​6
​          
 ​さつき法律事務所
​2 処分の内容          
 ​業務停止1月
3 ​処分の理由の要旨
被懲戒者は200​6年3月18日在留資格のなくなったフイリッピン女性Aから、A​及びAとBとの戸籍上の子Cの在留継続について相談を受けた事情聴取の結果、被懲戒者はBから親子関係不存在確認訴訟を提起して

もらい被懲戒者はCの訴訟代理人としてCが嫡出推定を受けることを主張、立証し訴え却下を得て在留特別許可を得ることを提案した。被懲戒者は同年5月2日A同席の上、Bと面談しBからB名義の訴状を作成を
依頼された被懲戒者はBの依頼を引き受け親子関係が存在することについて当時者間に争いがないにもかかわらず、親子関係不存在確認訴訟の訴状を作成して同8月11日Bに家庭裁判所へ提出させた
被懲戒者の上記行為は裁判を受ける権利を濫用し裁判の公正及び適正手続に背反する提訴に関与するものであり弁護士職務基本規定第74条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき
非行に該当する
4処分が効力を生じた年月日 2​010​年9月13日20​10年12月1日  日本弁護士連合会
詳細はこの懲戒処分ではわかりにくいのですが、大貫弁護士は外国人の不法就労や偽装結婚に大変詳しそうです。国際結婚については、確かに大変くわしい弁護士ではあります.
凄腕の弁護士であることは間違いない
東京の入管事務所の近くには、大貫弁護士の法律事務所の広告があります
現在この懲戒処分は大貫弁護士が取消をもとめて裁判中です。

 

弁護士氏名: 大貫憲介
21200
第二東京
さつき法律事務所
戒告
2008年8月
預かり金を自らの報酬と勝手にした