懲戒処分:着手金受け取り放置 弁護士を業務停止1年2カ月 /千葉
 着手金を受け取りながら正当な手続きをせず依頼業務を放置したなどとして、県弁護士会は27日、同会松戸支部の羽賀宏明弁護士(51)を業務停止1年2カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は20日付。
 同会によると、羽賀弁護士は08年7月、損害賠償請求の提訴の依頼を受け、男性依頼人から着手金30万円を受領しながら、解任されるまでの1年半以上、提訴していなかった。その間、虚偽の裁判期日や交渉経過などを依頼人に報告し、依頼業務を遂行しているように装っていたという。
 また、09年3月には、女性依頼人から債務整理手続きの依頼を受けたが、債権者に受任通知を送付するのみで1年以上放置。その後、債権者と和解が成立したなどとうそをつき、和解金と称して自費で68万円を依頼人に渡していた。
 そのほかにも、男性依頼人3人から、依頼業務を怠ったなどとして懲戒請求が申し立てられていた。羽賀弁護士は同会からの出頭要請にも応じておらず、一切の弁明をしていないという。羽賀弁護士は、これまでにも依頼を放置したなどとして、00年7月に業務停止1カ月、昨年1月に同2カ月の懲戒処分を受けている。
弁護士の懲戒処分を公開しています
今やってま~す!前回もこれで業務停止2月でした
弁護士が着手金取って事件放置することは、まいどの事です、この弁護士も3回目です
3回目くらいでやっと業務停止1年2月です
除名とか千葉から出ていけということにはなりません。
多くは3回目でも業務停止6月程度になるのですが弁護士会からの出頭して事情を説明しろという要請に
応えていないから1年2月なのでしょう
こんな弁護士に依頼するほうが運が悪いということですが
弁護士会が情報を出しませんので被害が広まります。
弁護士会は責任を取りませんし損害も弁償するということはありません
                                                       
          懲 戒 処 分 の 公 告
千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名
 羽 賀 宏 明  登録番号 22789   千葉県弁護士会 
   事務所  松戸市    
                    
2 処分の内容     業 務 停 止 2 月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2003911日AからBに対する不動産の強制競売手続を受任し同月12日に着手金50万円の支払いを受けたがその後債権者との面談、不動産登記簿謄本の取りつけなどをしたものの、競売申立手続には着手しなかっただけでなく20055月頃まで約18か月の間事件の進行状況等についてAに十分な説明報告をしなかったまた被懲戒者は2005512日には具体的に競売手続に必要となる160万円
の予納金を受領しながらその後も競売手続を執ることに何らの支障となる事象がなかったにも関わらず20067月にBに対する破産申立手続きに切り替えるまで約12カ月の間、執行分の付与を受けただけでこれを放置しその間Aから数回にわたって手続きの進捗状況等の確認を受けながら『今やっています』などと事実に反する言い訳をしていた
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条第35条に違反し弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
被懲戒者には放置していた期間が長期である上事実に反する虚偽の言い訳をするなど不誠実な態度を示してしたこと、過去に同種の懲戒処分を受けてから3年しか経過していないこと等の不利な事情がありこれらを考慮して業務停止2月を選択する
4 処分の効力を生じた年月日
 2011年1月19日
 2011年4月1日   日本弁護士連合会
(この時の報道)
3年近く依頼業務放置、50歳弁護士を懲戒処分 千葉弁護士会
2011.1.25 12:59
依頼を受けた業務を3年間近く放置したとして、千葉県弁護士会は25日、弁護士基本規定に基づき、同会松戸支部所属の羽賀宏明弁護士(50)を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。
 同会によると、羽賀弁護士は平成15年9月、依頼者の女性から着手金50万円を受け取り、債務者に対する不動産の強制競売手続を受任。17年5月には、さらに手続きに必要な160万円を受け取ったが、裁判所に執行手続きを申し立てることをせず、受任から女性が依頼を取り下げるまでの約2年10カ月間、業務をほぼ放置した。
 羽賀弁護士は受け取った着手金などは全額返済したが、同会の事情聴取などに応じないという。女性の知人男性が20年11月に同会へ懲戒請求していた。羽賀弁護士は12年7月にも同種の放置行為で業務停止1カ月の懲戒処分を受けている。
 
登録番号
22789
所属弁護士会
千葉
法律事務所名
懲戒種別
業務停止1
懲戒年度
200010
処分理由の要旨
交通事故損害賠償事件放置、解雇不当事件受任着手金受領放置
 
弁護士氏名: 羽賀宏明
登録番号
22789
所属弁護士会
千葉
法律事務所名
懲戒種別
業務停止2
懲戒年度
20114
処分理由の要旨
事件放置