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弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・松井忠義弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 松井忠義

登録番号 16184

事務所 大阪市北区西天満1  松井法津事務所 

2 懲戒の種別  戒 告 

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は200511月懲戒請求者Aから所有権移転登記抹消手続訴訟の委任を受け着手金25万円及び実費62000円を受け取りながら訴訟を提起せず、20094月に懲戒請求者Aが裁判所に問い合わせて訴訟が提起されていない事実が発覚するまでの間、懲戒請求者Aに対して訴訟を提起したかのような虚偽の報告をした
(2)被懲戒者は20044月頃懲戒請求者B及び同人が代表取締役を務めていた会社の破産申立事件を受任した。しかし被懲戒者は、会社については破産申立を行ったものの、懲戒請求者Bについては2010316日まで同人から繰り返し催促されていたにもかかわらず、破産申立を行わなかった
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2011103日 201211日   日本弁護士連合会

 

弁護士氏名: 松井忠義
登録番号
16184
所属弁護士会
大阪
法律事務所名
太平洋法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20092
処分理由の要旨
事件記録を渡さない