公文書偽造事件 元弁護士事務所職員に有罪判決 仙台地裁

 仙台市の弁護士事務所職員による書類偽造事件で、有印公文書偽造・同行使の罪に問われた仙台市泉区、元弁護士事務所職員S T被告(54)に対し、仙台地裁は10日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
川本清巌裁判長は「弁護士事務所職員が公文書を偽造、行使し、社会的信頼を低下させた」と指摘した。
判決によると、被告は2009年8月下旬、弁護士事務所で相談者の50代男性=仙台市=に関する仙台地裁民事部名義の受理票の写し1通を偽造し、男性に渡した。
おかしな裁判ですね~
弁護士事務所職員が公文書を偽造、行使し
なんのために事務員さんが公文書を偽造したのでしょうか
裁判所への民事訴訟の受理票とはいったいどういうことでしょうか
この法律事務所の弁護士が民事訴訟を放置していたからでしょう
事務員さんは訴状までは書けませんから受付印を依頼者に渡したのでしょう、結局、事務員さんは弁護士の事件放置をなんとかしようと受理票を偽造したのでしょうが元は弁護士が訴訟を提起していればこのような事にはならなかったのではないか犠牲になるのは事務員さんということか