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      宮本孝一弁護士【第一東京】7回目の懲戒処分か?
 
 
平成22年第40号綱紀事件=平成22年第159号綱紀事件
平成22年4月に第一東京弁護士会に出された懲戒請求申立が綱紀委員会で懲戒相当とされた
主文=懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする。
総括=以上の各行為は、明らかに弁護士としての品位を欠く行為である。よって、主文のとおり判断する。
第一東京弁護士会
会長 木津川 迪洽 
第一東京弁護士会綱紀委員会
委員長 高橋 英一
 
弁護士のを懲戒処分を公開しています
宮本孝一弁護士【第一東京弁護士会】は2005年から6回の懲戒処分を受けていますが、この度
7回目の懲戒処分がほぼ確定となりました。
第一東京弁護士会綱紀委員会で非行アリとの議決がなされ懲戒委員会に決定書を送付されました
これは懲戒相当との綱紀委員会からの議決を受けて第一東京弁護士会懲戒委員会が処分の内容を審議するのです
戒告処分、業務停止、退会命令、除名処分の中からどの処分を選択するかということで
7回目の懲戒処分が決まったということです、半年後くらいに処分が決まる思います
処分内容は依頼された事件の弁護士業務の怠慢行為です。
 
             
 
  宮本孝一弁護士は既に神の領域なりました
他の追随を許さず独走状態です。2005年に初めて懲戒処分を受けて2012年に7回目の懲戒処分を
受けるのです。(2位は東京弁護士会の5回の懲戒処分)
そんじょそこらの弁護士とはわけが違います。
普通、弁護士が懲戒処分を受けた時には、所属弁護士会の処分に不服であると日弁連に審査請求をします。つまり処分は間違っていると異議を唱えるのです。
しかし過去6回の処分を受けた宮本孝一弁護士は一度も日弁連に不服を申し出ていません
(これもめんどくさいと放置したとの情報もあります)
実に男らしい潔い弁護士の中の弁護士ではないでしょうか。みなさま!
そして今回、宮本孝一弁護士は懲戒請求を出されて、第一東京弁護士会綱紀委員会から弁明書や
回答書を出しなさいという要請にも、男らしい宮本先生は何ら返答もしていないのです
懲戒を出された弁護士はデタラメな言い訳やウソの証拠やいいかげんな回答を綱紀委員会にするのが
普通ですが、もはや神の領域に達した宮本先生はそれさえ放置したのです!?
すばらしい弁護士ではないでしょうか。もはや神の領域、悟りを開いたということでしょう
他の弁護士もぜひ尊師、領導者、神とあがめられる宮本さまを見習っていただきたいものです
 
綱紀委員会の議決書から
(「当委員会の再三に亘る要請にも拘わらず、弁明の書面を提出しない」)
すごい
今回、第一東京弁護士会綱紀委員会は2件の懲戒請求を1件として懲戒相当と議決しました
私に寄せられた情報ではあと数件の懲戒請求がだされています
 
 
 
宮本弁護士の過去の懲戒処分の一覧(6回目の処分の要旨は自由と正義3月号の予定)
 
法律事務所リライズ
 
 
本日は速報のみですが、後日に詳細
また、懲戒請求者の方のコメントもいただけるようです
 
久しぶりに懲戒処分が取れました。
それにしても7回目の処分がまさか戒告ではないでしょうね~
一弁懲戒委員会の先生方
 
 
27513 弁護士 宮本 孝一 第一東京

会員情報
氏名かな みやもと こういち
氏名 宮本 孝一
性別 男性

事務所情報
事務所名 法律事務所リライズ
郵便番号 1010045
住所 東京都千代田区神田鍛冶町3-3 松見ビル3