弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・弁護士法人公尽会の懲戒処分の要旨
処分理由・非弁提携
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 懲戒を受けた弁護士法人
名称 弁護士法人公尽会 届出番号 154
事務所 東京都渋谷区渋谷1 所属弁護士会 東京弁護士会
2 処分の内容 除 名
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は2007年10月22日頃、懲戒請求者から1000万円の連帯保証債務についての債務整理を受任した。被懲戒弁護士法人は懲戒請求者から少なくとも670万円を預かったが委任された事件を放置し2009年3月25日付けで辞任するにあたり懲戒請求者に対し事件処理の状況及び結果の説明をせず、預り金の清算を怠った。また、被懲戒弁護士法人は事務職員が法律事務を取り仕切っていることを認識しながら、これを放置し黙認していた。
被懲戒弁護士法人の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒弁護士法人の事務処理は弁護士ではなく事務職員が取り仕切っており非弁活動が常態となっていること、弁護士法人としての立ち直りも期待しがたいことなどから除名を選択する
4 処分の効力を生じた年月日 2011年11月8日 2012年2月1日 日本弁護士連合会
代表弁護士、保持清弁護士の過去の懲戒処分
弁護士氏名: 保持清
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登録番号
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9169
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所属弁護士会
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東京
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法律事務所名
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弁護士法人公尽会
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懲戒種別
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業務停止8月
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懲戒年度
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2007年11月
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処分理由の要旨
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退会処分を受けた弁護士と提携、預かり金措置不適切
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弁護士氏名: 保持清
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登録番号
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9169
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所属弁護士会
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東京
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法律事務所名
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弁護士法人公尽会
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懲戒種別
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業務停止1年
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懲戒年度
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2011年2月
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処分理由の要旨
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非弁提携・事務員まかせ
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