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 東京のしろき法律事務所には元弁護士の佐竹修三先生が事務員?をしている
 これを東京弁護士会の大久保建紀弁護士が訴状で書いてしまった
 
写真のように佐竹修三氏の名刺には肩書きは書いてないが事務員?だそうだ
しかし法律相談やら事件の依頼をしてくれるカリスマ事務員だそうだ
しかし事務員として?採用している「しろき法律事務所」は、そんな事務員
はいない佐竹修三なる人物も当法律事務所とは関係がない!と言いたいところだが、なんと東京弁護士会の大久保弁護士が受任した訴状の中でこのことを書いてしまったのだ
弁護士でないものや元弁護士が法律行為をすること、また弁護士資格のないことを知って雇ったり法律行為をさせた場合、弁護士は懲戒処分になります
 
登場人物を整理しよう
佐竹修三元弁護士 現しろき法律事務所所属
元東京弁護士会所属 2009年9月除名
 
しろき法律事務所
白木弘夫弁護士(東京弁護士会)
2006年 業務停止4月 個人再生事件を事務員任せ
2009年 戒告 事件放置
 
大久保建紀弁護士(東京弁護士会)
 
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これはある裁判の訴状である
事件名は債務不存在確認等請求事件
投資詐欺ではないかと申し立てた3人に対して会社側が支払い義務はない債務など存在しないという
訴えを起こした.。会社側が原告です。投資詐欺ではないかと申し立てた3人は被告です。
その原告の会社側代理人が東京弁護士会の大久保建紀弁護士だ
この裁判の内容について私は興味がない。投資詐欺なのかどうかは裁判所が決めることだ。               
 
私が興味があるのはしろき法律事務所の佐竹修三元弁護士がどこまでこの投資ビジネスに関与したかだ
訴状の中で大久保弁護士は本件経緯というものを提出しています
その中で平成22年8月
原告Aはしろき法律事務所(白木弘夫弁護士)事務員
佐竹修三の依頼で株式会社Bの代表取締役副社長就任受託業務
①入院中のC代表復帰までの2月間限定
②債権債務の調査
③返済計画書の作成 
平成22年9月しろき法律事務所への依頼代金も払えず相談のみになる
 
わかりにくいと思うが、この投資ビジネスにはしろき法律事務所の佐竹修三氏
が深くかかわっていたことが大久保弁護士の訴状から読みとれるのだ
投資ビジネスの会社側に佐竹氏が法的サポートをしていたのは間違いない
同じ東京弁護士会の弁護士によって言い逃れができなくなった
事務員ですからと逃げることもできなくなったのではないか
 
しろき法律事務所も佐竹修三事務員もまだこの訴状は読んでいないでしょう
佐竹氏も白木氏も大久保氏もすべて東京弁護士会所属である
佐竹氏が除名された元弁護士ということは知らないわけがない。しかし大久保弁護士は
訴状の中でしろき法律事務所の佐竹修三事務員という書き方で暴露した
 
投資詐欺だと申立てした方が実話、この件にはしろき法律事務所の元弁護士が深くかかわっ
ていると準備書面で出してくるのなら話は分かる。しかしまったく逆だ
弁護士仲間から訴状の段階から、これはしろき事務所が関与していると言ってしまった
もはや、下克上か?まさかベテランの大久保弁護士が佐竹氏を知らないということはないでしょう
依頼者のためなら同じ東弁の弁護士が非弁提携になっても関係ないわということか
しろき法律事務所にしたらいい迷惑?それとも打ち合わせ済みのことなのか
 
第1回口頭弁論は4月18日(水)横浜地裁 607号法廷 午前10時
東京弁護士会非弁調査委員会に裁判傍聴のお知らせを出しておこう
 
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親切に答えてくれる(しろき法律事務所)のほんとうの事務員さん