弁護士の懲戒処分を公開しているブログです
東京弁護士会所属の後藤富士子弁護士(17278)の懲戒理由の要旨が東京弁護士会のリブラという
会報に掲載されていました。日弁連広報誌「自由と正義」よりも早く掲載されます
懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします
   記
被懲戒者      後藤富士子(登録番号17278)
登録上の事務所  東京都新宿区西新宿7
            みどり共同法律事務所
懲戒の種類     業務停止2月
効力の生じた日   2012年2月15日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は不動産賃貸業甲の代表取締役であったAの遺産分割をめぐる争いについてAの長女である相続人Bから依頼を受けた。甲社の株式のうちA所有の株については、その帰属を廻ってBともうひとりの相続人であるCとの間に紛争があり、A死亡後は代表取締役が不在のまま、Bが事実上甲社を運営していたが1)被懲戒者は、甲社の大口賃借人から賃料減額に応じない場合は、契約期間満了をもって賃貸借を終了するとの請求を受けた際、早期に代表取締役を選任して賃料減額交渉を決着させる必要があると考え、Cに何ら連絡や説明をせず、株主総会も開催しないまま、Bの元夫を代表取締役に選任した旨の不実の登記を7することを指示した
2)被懲戒者はその後Cが提起した株主総会決議不存在確認職務執行停止等の訴訟について、甲社の
訴訟代理人となったが甲社には適法に選任された代表取締役が存在せず、甲社と委任契約を締結すること
はできないのを知りながら甲社から弁護士費用の支払いを受けた
以上の被懲戒者の行為は弁護士職務基本規定第5条及び第14条に違反し弁護士法第56条第1項の非行にが
該当する
            2012年2月15日
            東京弁護士会 会長 竹之内明
、株主総会も開催しないまま、代表取締役の交代に関する書面を作ったとあります。一応刑事事件になりますので業務停止はやむおえないのですがしかし、大企業の株主総会ではなく個人商店が少し大きくなったような株式会社だと思いますが
実際はこのようなことはたくさんありますしかし、相続で紛争があるという会社なら善意でしたことも悪意で取られたりします
ここが弁護士の難しいところです
この懲戒処分の要旨には懲戒請求者が書いてありません
ということは、懲戒請求者は弁護士です。相手方の弁護士でしょう
弁護士が懲戒請求した場合はここまで厳しい処分になるのでしょう
東京弁護士会にしては厳しい処分でした